○南国市立保育所に係る保育料徴収規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,市長が行う南国市立保育所(以下「保育所」という。)を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)からの保育料の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保育料及びその額)

第2条 この規則において「保育料」とは,南国市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年南国市条例第16号)第5条に規定する使用料をいう。

2 保育料の額は,南国市子ども・子育て支援法施行規則(平成27年南国市規則第10号)第3条の規定により算定した額とする。

(保育料の納入通知及び納期限)

第3条 市長は,保育料決定通知書により保育料の額を保護者に通知しなければならない。

2 保護者は,児童が在籍する月の26日(当該日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)である場合は,当該日後最も近い休日等でない日)までに,口座振替又は保育料納入通知書により,会計管理者に当該月の保育料を納付しなければならない。

(欠席児童の保育料)

第4条 保護者は,児童が在籍する月における保育所を利用する日数の多少にかかわらず,第2条第2項に規定する額の保育料を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第4条の2 南国市立保育所の設置及び管理に関する条例第6条の規定による保育料の減免を受けようとする保護者は,減免を受けようとする保育料の納期限の7日前までに,減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の減免申請書を受理した場合は,その内容を審査し,減免の可否を文書により,当該保護者に通知しなければならない。

(督促状の発送)

第5条 市長は,納期限までに保育料が納付されない場合は,納期限後20日以内に督促状を発付するものとする。

(滞納処分)

第6条 市長は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第8項の規定により,督促状で指定する期限までに保育料の全部又は一部が納付されないときは,地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。

(滞納処分の執行に関する事務)

第7条 市長は,前条の規定により地方税の滞納処分の例により保育料の滞納処分をしようとする場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する徴税吏員の権限は,保育所の運営に関する事務に従事する職員に委任する。

2 前項の規定により委任を受けた職員は,滞納処分に係る事務を行う場合は,保育料徴収吏員証(別記様式)を携行し,関係者の請求があったときは,これを呈示しなければならない。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

南国市立保育所に係る保育料徴収規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年6月30日 規則第24号
平成28年3月15日 規則第5号
平成28年9月27日 規則第33号