○南国市子ども・子育て支援法施行規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,法及び令において使用する用語の例による。
(1) 1号認定子ども 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)をいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)をいう。
(4) 就学前の施設等利用児童 次に掲げる児童をいう。
ア 認定こども園,幼稚園,特別支援学校の幼稚部又は保育所に在籍する小学校就学前子ども
イ 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
ウ 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
エ 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援,同条第3項に規定する医療型発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
オ 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
(1) 1号認定子ども及び2号認定子ども 0円
(2) 3号認定子ども 別表に掲げる保護者の属する世帯の階層区分に応じ,利用者負担額(月額)の欄に定める額
(利用者負担額の日割計算)
第4条 次に掲げる場合における前条第2号の利用者負担額は,25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め,又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において,利用する特定教育・保育施設,特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(南国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年南国市条例第26号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し,保育の提供がなされないとき。
(利用者負担額の通知)
第5条 市長は,利用者負担額を決定し,又は変更したときは,保育料決定通知書又は保育料変更通知書により3号認定子どもに係る教育・保育認定保護者に通知するものとする。3号認定子どもが2号認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も同様とする。
(利用者負担額の納付)
第6条 3号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は,前条の規定により決定され,又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第7条 市長は,災害による被害その他のやむを得ない事由により,3号認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が利用者負担額を負担することができないと認めるときは,当該教育・保育給付認定保護者の申請により,これを減免することができる。
(南国市立保育所に係る利用者負担額の通知等)
第8条 南国市立保育所を利用する3号認定子どもに係る利用者負担額の通知,納付及び減免については,第5条から前条までの規定を適用せず,南国市立保育所に係る保育料徴収規則(平成27年南国市規則第12号)第3条及び南国市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年南国市条例第16号)第6条に定めるところによる。
2 前項の規定により徴収する額の通知,納付及び減免については,南国市民営保育所に係る保育料徴収規則(平成27年南国市規則第13号)第3条及び第4条の2に定めるところによる。
(法附則第9条の規定により南国市が定める額)
第10条 法附則第9条第1項第1号イ,第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して南国市が定める額は,0円とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額を基準として南国市が定める額は,これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし,当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては,当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
3 法附則第9条第1項第1号ロ,第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)の南国市が定める額は,別に定める。
(多子世帯に係る利用者負担額等の軽減)
第11条 市長は,別に定めるところにより,多子世帯に係る利用者負担額その他の支給認定子どもの区分に応じて,この規則の規定により算定される額を軽減することができる。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市子ども・子育て支援法施行規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市子ども・子育て支援法施行規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市子ども・子育て支援法施行規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の南国市子ども・子育て支援法施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し,同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については,なお従前の例による。
(南国市民営保育所に係る保育料徴収規則の一部改正)
第3条 南国市民営保育所に係る保育料徴収規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第4条の規定は,令和2年2月25日から適用する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第4条の規定は,令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定(同表第5階層の項中「61,000円」を「57,700円」に改め,同表第6階層の項中「78,000円」を「77,101円」に改める部分,同表備考第4項の表中「(市町村民税課税額(所得割)が77,100円以下の世帯に限る。)」を削る部分,同表備考第5項の表以外の部分中「(市町村民税課税額(所得割)が57,700円未満の世帯に限る。)」を削る部分及び同表備考第6項の表以外の部分中「第5階層」を「第6階層」に改め,「(市町村民税課税額(所得割)が57,700円未満の世帯に限る。)」を削る部分を除く部分に限る。)は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和4年3月分の利用者負担額の決定に係る市町村民税所得割合算額が57,700円以上61,000円未満又は77,101円以上78,000円未満のいずれかの区分(以下この条において「経過措置対象区分」という。)にある世帯に属する教育・保育給付認定保護者に係る令和4年4月分以後の利用者負担額は,市町村民税所得割合算額が令和4年3月に引き続いて同じ経過措置対象区分にある場合に限り,なお従前の例(この規則の施行の日の前日において適用される南国市子ども・子育て支援法施行規則の例をいう。)による。
(定義)
第3条 前条における用語の意義は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)並びに南国市子ども・子育て支援法施行規則において使用する用語の例による。
別表(第3条,第9条関係)
3号認定子どもに係る利用者負担額表
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き,前年度分又は当該年度分の市町村民税課税額が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割のみ | 13,000円 | 12,800円 | |
第4階層 | 所得割48,600円未満 | 18,000円 | 17,700円 | |
第5階層 | 所得割57,700円未満 | 23,000円 | 22,600円 | |
第6階層 | 所得割77,101円未満 | 26,000円 | 25,600円 | |
第7階層 | 所得割97,000円未満 | 29,500円 | 29,000円 | |
第8階層 | 所得割117,000円未満 | 34,500円 | 33,900円 | |
第9階層 | 所得割139,000円未満 | 39,000円 | 38,300円 | |
第10階層 | 所得割169,000円未満 | 43,500円 | 42,800円 | |
第11階層 | 所得割212,000円未満 | 47,000円 | 46,200円 | |
第12階層 | 所得割301,000円未満 | 49,000円 | 48,200円 | |
第13階層 | 所得割397,000円未満 | 51,000円 | 50,100円 | |
第14階層 | 所得割397,000円以上 | 53,000円 | 52,100円 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は,教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし,所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項,附則第5条の4第6項,附則第5条の4の2第5項,附則第5条の5第2項,附則第7条の2第4項及び第5項,附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず,教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらのものは指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。
2 市町村民税の課税額は,4月分から8月分までの利用者負担額については前年度分のものを適用し,9月から3月までのものについては当該年度分のものを適用する。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると市長が認めた世帯
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層 | 利用者負担額(月額) | ||
右欄に掲げる者以外の者 | 該当世帯が2人以上の特定被監護者等を有する場合において,当該負担算定基準子どもが当該世帯に属する特定被監護者等のうち,第2子以降である者 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第3階層 | 4,500円 | 4,400円 | 0円 |
第4階層 | 6,000円 | 5,900円 | 0円 |
第5階層 | 7,500円 | 7,400円 | 0円 |
第6階層 | 9,000円 | 8,900円 | 0円 |
ア 当該世帯に属する特定被監護者等のうち,第1子である者 | 3号認定子どもに係る利用者負担額表(以下この表及び備考第5項の表において「利用者負担額表」という。)に定める額 |
イ 当該世帯に属する特定被監護者等のうち,第2子である者 | 利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ 当該世帯に属する特定被監護者等のうち,第3子以降である者 | 0円 |
(注)10円未満の端数は,切り捨てる。
ア 当該世帯に属する就学前の施設等利用児童のうち,第1子である者 | 利用者負担額表に定める額 |
イ 当該世帯に属する就学前の施設等利用児童のうち,第2子である者 | 利用者負担額表に定める額×0.5 |
ウ 当該世帯に属する就学前の施設等利用児童のうち,第3子以降である者 | 0円 |
(注)10円未満の端数は,切り捨てる。