○南国市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年南国市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は,配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により,配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までにしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請手続)

第3条 条例第6条第1項の規定による申請は,配偶者同行休業承認申請書により,申請した配偶者同行休業の終了の日の1月前までにしなければならない。

(配偶者同行休業の承認の取消し手続)

第4条 任命権者は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合は,当該配偶者同行休業をしている職員にその旨を記載した文書を交付するものとする。

(申請内容の変更手続)

第5条 配偶者同行休業をしている職員は,提出した配偶者同行休業承認申請書の内容に変更が生じた場合は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年3月31日施行)