○南国市健康増進計画策定委員会設置条例

平成27年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定により,南国市健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)を策定するため,市長の附属機関として,南国市健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康増進計画の策定及び変更に関すること。

(2) 健康増進計画の評価に関すること。

(3) 健康増進計画の施策の実施及び推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 関係機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,第3条第2項の規定による委員の委嘱又は任命後の最初に行われる会議については,市長が招集し,委員長及び副委員長が選出されるまでは,委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第8条 委員の報酬は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表のその他の委員の規定を適用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,保健福祉センターにおいて処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

南国市健康増進計画策定委員会設置条例

平成27年3月31日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)