○南国市行政計画審議会条例

平成27年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 南国市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画(以下「行政計画」という。)に係る諮問機関として,南国市行政計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,行政計画の策定,改訂及び実施並びに行政計画に関連する施策に関し,必要な調査,審議及び検証を行う。

(組織)

第3条 審議会は,委員30人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 行政関係者

(2) 教育関係者

(3) 産業関係者

(4) 市民組織の代表

(5) 地域的代表

(6) 識見を有する者

(7) 市民からの応募による者

(8) 市の職員

(9) その他市長が認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員を委嘱し,又は任命された後に,選任の事由となった身分を失った者は,委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は,妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によってこれを定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。ただし,第3条第2項の規定による委員の委嘱又は任命後の最初に行われる会議については,市長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決定するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を適用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 南国市振興計画審議会条例(昭和44年南国市条例第1号)は,廃止する。

南国市行政計画審議会条例

平成27年3月31日 条例第11号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 条例第11号