○上水道給水装置内漏水による公共下水道使用料減免に関する規則

平成25年10月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市下水道条例(平成2年南国市条例第1号)第26条の規定により,上水道給水装置内で漏水があった場合に行う公共下水道の使用料(以下「使用料」という)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の適用)

第2条 使用料の減免の対象となる者は,給水装置内漏水による水道料金軽減基準に関する要綱(平成24年南国市上下水道局告示第1号。以下「水道料金軽減要綱」という。)の規定に基づき,水道料金の軽減を受けたものとする。

2 漏水が下水道に流入したことが明らかである場合は,前項の規定にかかわらず,使用料の減免の対象としないものとする。

(減免の方法)

第3条 使用料の減免の額は,上水道のメーターにより計量された水量で算定された使用料と水道料金軽減要綱第5条の規定により算出された推定使用水量で算定された使用料との差額とする。

2 使用料の減免の期間は,上水道給水装置の修繕前2箇月を限度とする。

(減免の申請及び決定)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は,下水道条例施行規則(平成2年南国市規則第4号)様式第19号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出があった場合は,審査を行い,その結果を下水道条例施行規則様式第20号により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,使用料の減免に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は,この規則の施行の日以後に確認された上水道給水装置内の漏水について適用する。

上水道給水装置内漏水による公共下水道使用料減免に関する規則

平成25年10月22日 規則第23号

(平成25年10月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成25年10月22日 規則第23号