○給水装置内漏水による水道料金軽減基準に関する要綱
平成24年5月29日
上下水道局告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市水道給水条例施行規則(平成24年南国市上下水道局規則第3号)第16条第1項の規定に基づき,給水装置の破損を原因として漏水があった場合における水道料金の軽減の基準に関して,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,南国市水道給水条例(平成24年南国市条例第38号)及び南国市給水条例施行規則において使用する用語の例による。
(1) 使用者 給水装置の使用者をいう。
(2) 給水装置の破損 使用者のメーターから給水栓までの給水装置内の損傷をいう。
(3) 漏水 給水装置の破損を原因とする給水装置内の流出水をいう。
(4) 不表現漏水 客観的に判断して,使用者の発見が困難な状態である漏水をいう。
(5) 表現漏水 使用者が一般的な注意を払っていれば発見できる状態の漏水をいう。
(6) 準表現漏水 不表現漏水であったものが,漏水の原因の悪化その他の事由により,表現漏水になったと認められるものをいう。
(7) 計量水量 メーターにより計量された水量をいう。
(8) 推定使用水量 使用した水量(以下「使用水量」という。)が漏水により不明である場合において,第5条に規定する推定使用水量算出方法によって算出した使用したと推定される水量をいう。
(9) 認定使用水量 使用水量が漏水により不明である場合において,第6条に規定する認定使用水量算出方法によって算出した水道料金の軽減のために用いる水量をいう。
(軽減対象)
第3条 水道料金の軽減の対象となる漏水は,次に掲げるものとする。
(1) 別表第1に規定する箇所における漏水で不表現漏水又は準表現漏水であるもの
(2) 留守宅における表現漏水であるもの
(1) 計量水量が推定使用水量の1.5倍以内のとき。
(2) 給水装置に無届けの改造等を行い,上下水道局の検査を受けていないとき。
(3) 指定給水装置工事事業者が発行する漏水証明書が存しないとき。
(4) 水道料金の軽減後において,給水装置の改善の指示に応じないことを原因とする漏水であるとき。
(軽減方法)
第4条 水道料金の軽減は,認定使用水量を使用水量とみなすことにより行うものとする。
(推定使用水量算出方法)
第5条 推定使用水量は,給水装置の修繕後3箇月又は前年の同期の使用水量を基準として算出するものとする。ただし,当該推定使用水量に1立方メートル未満の端数がある場合は,当該端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定により算出された推定使用水量が0立方メートルとなるときは,推定使用水量は,1立方メートルとする。
(2) 内線側のメーター取付部からの漏水の場合 計量水量から漏水と認められる水量を控除したもの
2 特別の事情により前項の規定では認定使用水量の算出が困難な場合は,使用者と協議してこれを定めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,漏水に係る水道料金の軽減の基準に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成24年上下水道局告示第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成25年上下水道局告示第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
床下 |
コンクリート床の内部 |
地中埋設管 |
壁中配管 |
露出配管 |
受水槽ボールタップ |
太陽熱温水器 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 算出の方法 |
計量水量が推定使用水量の10倍未満 | 計量水量-(計量水量-推定使用水量)×0.5 |
計量水量が推定使用水量の10倍以上20倍未満 | 推定使用水量×4 |
計量水量が推定使用水量の20倍以上30倍未満 | 推定使用水量×5 |
計量水量が推定使用水量の30倍以上 | 推定使用水量×6 |