○南国市子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,同項の合議制の機関として,南国市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は,20人以内の委員で組織する。

2 会議の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関し知識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,会長が必要に応じて招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は,必要と認めるときは,会議の議事に関係のある者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,南国市議会の議員が委員である場合は,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は,子育て支援課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日以後最初に委嘱又は任命する委員の任期は,平成27年3月31日までとする。

3 第5条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

(平成27年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

南国市子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月26日 条例第30号
平成27年6月29日 条例第35号
平成28年3月28日 条例第22号
平成30年12月21日 条例第36号
令和5年3月23日 条例第8号