○南国市職員の条件附採用に関する規則

平成25年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき職員の条件附採用に関し必要な事項を定める。

(条件附採用期間)

第2条 職員の採用は,その任命の日から起算して6月条件附とする。

2 前項の条件附採用の期間(以下「条件附採用期間」という。)の終了前に市長が特段の措置を講じない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

3 職員のうち,地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については,第1項中「6月」とあるのは「1月」とする。

(勤務成績の報告等)

第3条 条件附採用期間中の職員の所属長は,南国市条件附採用職員の勤務成績の評定に関する規程(平成25年南国市訓令第4号)の規定に基づき,当該職員の勤務成績その他必要な事項について,総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は,当該職員の所属長から前項の報告を受けたときは,遅滞なく,当該職員の評定を調整する者(以下「調整者」という。)に報告しなければならない。

3 調整者は,当該職員の所属長が行った評定について調査し,その評定に調整が必要と認める場合は,調整を行った後市長に報告しなければならない。

4 市長は,前項の報告により当該職員について免職又は条件附採用期間の延長を適当と認めた場合は,条件附採用期間の終了前にその措置を講じなければならない。

(免職)

第4条 市長は,前条の規定により免職とする場合は,当該職員に対して免職通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(条件附採用期間の延長)

第5条 市長は,第2条第1項の規定にかかわらず,条件附採用期間終了の際,病気等の理由により実際に勤務した日数が6月に満たない場合は,その日数が6月に達するまで条件附採用期間を延長することができる。

2 市長は,前項の規定により条件附採用期間を延長した場合は,当該職員に対して条件附採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 職員のうち,地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については,第1項中「6月に満たない」とあるのは「15日に満たない」と,「6月に達するまで」とあるのは「15日に達するまで(ただし,その者の任期の末日を最長とする。)」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,条件附採用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 南国市職員の条件附採用の期間の延長に関する規則(平成22年南国市規則第23号)は,廃止する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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南国市職員の条件附採用に関する規則

平成25年3月27日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)