○南国市条件附採用職員の勤務成績の評定に関する規程

平成25年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市職員の条件附採用に関する規則(平成25年南国市規則第10号)第3条第1項の規定に基づき条件附採用期間中の職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定に関し必要な事項を定める。

(評定者及び調整者)

第2条 評定者は,職員の所属長とする。ただし,所属長に事故のある場合その他評定者とすることが適当でないと認める場合は,市長が別に指名する者を評定者とする。

2 評定の調整を行う者(以下「調整者」という。)は,副市長とする。

(勤務評定表)

第3条 職員の勤務成績を評定する評定表は,別記様式のとおりとする。

2 評定者は,前項に定める評定を行う場合は,南国市人事評価の方法等に関する規則(平成28年南国市規則第21号)第3条第5項に規定する事実の記録カードにより職員の勤務行動の把握に努めるものとする。

(評定及び調整の方法)

第4条 評定者は,職員が条件附採用の日から2月及び5月(職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては,15日)を経過した時に,当該職員の当該期間の勤務成績を評定し,前条第1項の評定表を調整の上,総務課長を通じて調整者に送付しなければならない。

2 調整者は,評定者の行った勤務評定について調査し,誤り又は不均衡があると認められる場合は,これを調整し,市長に報告しなければならない。

3 評定者及び調整者は,第1項の規定による報告(2月を経過した時に行うものを除く。)においては,勤務成績の評定とともに正式採用についての意見を付さなければならない。

(報告)

第5条 評定者は,職員の勤務成績が良好でなく,若しくは職務に必要な適格性を欠くと認められる者があるときは,前条の報告のほか,その都度,その具体的事項に,前条第3項の意見を付し,調整者に報告しなければならない。

2 調整者は,前項の報告を受けた時は,当該報告について調査し,前条第3項の意見を付し,市長に報告しなければならない。

(職員の異動等による取扱い)

第6条 職員を他の評定者の所管に属する職務に異動させないものとするが,やむを得ず異動させた場合においては,異動の前における評定者は,当該職員の当該期間の勤務成績を評定し,その評定表を新たな評定者に回付しなければならない。ただし,職員の勤務期間が1月に満たないときは,この限りでない。

2 新たな評定者は,第4条第1項の評定表の提出の際,前項により回付された評定表を添付しなければならない。

(評定の厳正公平の保持)

第7条 評定者及び調整者は,評定の目的を十分認識し,厳正かつ公平にこれを行わなければならない。

2 評定は,職務に関係しないことにより評定してはならない。

(評定表の保管)

第8条 評定表及びこの規程による報告書は,総務課長が厳秘に保管しなければならない。

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

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南国市条件附採用職員の勤務成績の評定に関する規程

平成25年3月27日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)