○南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成25年3月25日

規則第8号

(事前協議書)

第2条 条例第5条第2項の協議書は,様式第1号によるものとする。

(標識の設置等)

第3条 条例第6条第1項の標識は,様式第2号によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する規則で定める日は,条例第8条第1項に規定する申請の日の60日前の日とする。

3 条例第6条第3項に規定する届出は,様式第3号により行うものとする。

(説明会の開催等)

第4条 条例第7条第1項の説明会において説明する事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者に係る事項

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の概要

(4) 事前協議予定年月

(5) 許可申請予定年月

(6) 工事着手予定年月

(7) 工事完了予定年月

(8) 供用開始の予定年月

(9) ペット霊園の維持管理の方法

2 条例第7条第2項に規定する規則で定める日は,条例第8条第1項に規定する申請の日の30日前の日とする。

(許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の申請書は,様式第4号によるものとする。

2 条例第8条第1項第1号カに規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 墳墓の区画数及び区画ごとの墳墓の面積並びに墳墓の面積の合計

(2) 緑地の面積の合計及びペット霊園面積のうちに緑地の面積が占める割合

3 条例第8条第2項第1号ウの近隣住民等説明会経過等報告書は,様式第5号によるものとする。

(許可書の交付等)

第6条 条例第10条に規定する許可の決定の通知は様式第6号とよるものとし,同条に規定する不許可の決定の通知は様式第7号によるものとする。

(工事着手届)

第7条 条例第11条に規定する届出は,様式第8号により行うものとする。

(工事完了届等)

第8条 条例第12条第1項に規定する届出は,様式第9号により行うものとする。

2 条例第12条第2項の工事完了検査済証は,様式第10号によるものとする。

(維持管理)

第9条 設置者は,条例第13条に規定する維持管理を適正に行うため,管理者を置かなければならない。

2 前項の管理者を置いたとき,又は管理者を変更したときは,様式第11号により市長に届け出るものとする。

3 設置者は,施設の図面,火葬及び焼骨の実績を記した書類その他ペット霊園の設置及び運営に係る記録を適正に保管しなければならない。

(地位の承継)

第10条 条例第14条第2項に規定する届出は,様式第12号により行うものとする。

(工事中止届等)

第11条 条例第15条第1項に規定する届出は,様式第13号により行うものとする。

2 条例第15条第2項に規定する届出は,様式第14号により行うものとする。

3 条例第15条第3項に規定する届出は,様式第15号により行うものとする。

(証明書)

第12条 条例第16条第3項の証明書は,様式第16号によるものとする。

(既設ペット霊園の届出)

第13条 条例附則第2項に規定する届出は,様式第17号により行うものとする。

(既設ペット霊園の維持管理計画)

第14条 条例附則第2項第7号の維持管理計画は別表に掲げる事項を記載しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第14条関係)

1 施設の清掃に関する事項

(1) 日常清掃の作業内容

(2) 定期清掃の作業内容及び作業内容ごとの清掃の頻度

2 廃棄物の処理に関する事項

(1) 一般廃棄物の種別ごとの保管場所,処理方法並びに回収及び処理の頻度

(2) 産業廃棄物の種別ごとの保管場所,処理方法並びに回収及び処理の頻度

3 点検及び修繕に関する事項(焼却施設に係るものを除く。)

(1) 日常点検を行う施設及び設備(以下この表において「施設等」という。)

(2) 定期点検(月次点検,年次点検等をいう。以下この表において同じ。)を行う施設等及び施設等ごとの点検の頻度

(3) 修繕の対象となる施設及び実施予定

4 焼却施設に関する事項

(1) 日常点検を行う焼却施設の附属施設及び設備(以下この表において「附属施設等」という。)

(2) 定期点検を行う附属施設等及び附属施設等ごとの点検の頻度

(3) 修繕の対象となる附属施設等及び実施予定

(4) 焼却施設の運転の計画

(5) 予定焼却月量

5 維持管理の委託に関する事項

(1) 委託の内容

(2) 委託業者の住所及び氏名(法人である場合にあっては,名称,所在地及び代表者の氏名)

(3) 委託業者の許可番号,登録番号等

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南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成25年3月25日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)