○南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
平成25年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるための措置を講じ,もって市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) ペット霊園 焼却施設,墳墓若しくは納骨堂又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし,専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(2) 焼却施設 動物の死体を焼却する設備を有する施設(墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により許可を受けたものを除く。)をいう。
(3) 墳墓 動物の死体を埋葬し,又は動物の焼骨を埋蔵する施設(墓地,埋葬等に関する法律の規定により許可を受けたものを除く。)をいう。
(4) 納骨堂 動物の焼骨を収蔵する施設(墓地,埋葬等に関する法律の規定により許可を受けたものを除く。)をいう。
(5) 動物 人に飼養されていた犬,猫その他の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。)をいう。
(6) 近隣住民等 ペット霊園の区域に隣接する土地の所有者及び当該区域から100メートルを超えない距離に建物がある場合における当該建物の所有者,管理者又は占有者をいう。
(設置者及び管理者の責務)
第3条 ペット霊園を設置し,又は管理する者は,当該ペット霊園の設置又は管理に際しては,地域の生活環境に配慮するとともに,近隣住民等との良好な関係を保持するよう努めなければならない。
(設置等の許可)
第4条 ペット霊園を設置しようとする者は,あらかじめ,市長の許可を受けなければならない。設置の許可を受けたペット霊園(以下「許可ペット霊園」という。)の区域内における新たな焼却施設の設置(焼却施設の増設を含む。以下「焼却施設の新増設」という。)又は許可ペット霊園についてその区域の変更(以下「区域変更」という。)をしようとする者も,同様とする。
2 市長は,前項の許可をする場合において,公衆衛生の維持及び市民の生活環境の保全のため必要があると認めるときは,その必要の限度において,その許可に条件を付することができる。
(事前協議)
第5条 前条の規定によるペット霊園の設置又は焼却施設の新増設若しくは区域変更(区域の縮小に係るものを除く。)の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は,あらかじめ,当該許可を受けようとする内容についての実施の計画について,市長と協議しなければならない。
(1) ペット霊園の設置又は区域変更 次に掲げる事項
ア 申請予定者の氏名及び住所(申請予定者が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合にあっては,当該法人等の名称及び所在地並びに代表者の氏名)
イ ペット霊園の名称
ウ ペット霊園の所在地
エ ペット霊園の区域及び面積(区域を拡張する場合にあっては,当該拡張に係る区域及び面積)
オ 焼却施設の数(焼却施設を設置する場合に限る。)
カ ペット霊園の施設の概要
キ その他規則で定める事項
(1) ペット霊園の設置 次に掲げる書類及び図面
ア 法人の登記事項証明書(申請予定者が法人である場合に限る。)
イ ペット霊園を設置しようとする土地に係る登記事項証明書(建物の一部又は全部を使用して納骨堂のみのペット霊園を設置する場合にあっては,当該建物に係る登記事項証明書)
ウ ペット霊園を設置しようとする土地及び隣接地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
エ ペット霊園の計画平面図
オ 焼却施設の構造,処理能力その他必要な事項を記載した書類(焼却施設を設置する場合に限る。第8条第2項第1号エにおいて「焼却施設仕様書」という。)
カ その他規則で定める書類及び図面
(標識の設置等)
第6条 申請予定者は,規則で定めるところにより,ペット霊園の設置又は焼却施設の新増設若しくは区域変更を計画する土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 前項の標識の設置は,規則で定める日までに行わなければならない。
3 申請予定者は,第1項の規定により標識を設置したときは,規則で定めるところにより,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
5 申請予定者は,標識が破損し,汚損し,若しくは倒壊し,又は標識の記載事項に変更が生じたときは,速やかに標識を修復し,又は当該変更後の記載事項を標識に記載しなければならない。
(説明会の開催等)
第7条 申請予定者は,規則で定めるところにより,近隣住民等に対し,ペット霊園の設置又は焼却施設の新増設若しくは区域変更に係る計画について説明会を開催しなければならない。
2 前項の説明会は,規則で定める日までに行わなければならない。
(1) ペット霊園の設置又は区域変更 次に掲げる事項
ア 当該申請をする者(以下この条において「許可申請者」という。)の氏名及び住所(許可申請者が法人等である場合にあっては,当該法人等の名称及び所在地並びに代表者の氏名)
イ ペット霊園の名称
ウ ペット霊園の所在地
エ ペット霊園の区域及び面積(区域変更の場合にあっては,当該変更に係る区域及び面積)
オ 焼却施設の数(焼却施設を設置する場合に限る。)
カ その他規則で定める事項
(1) ペット霊園の設置 次に掲げる書類及び図面
ア 法人の登記事項証明書(許可申請者が法人である場合に限る。)
イ 第5条第3項第1号イからエまでに掲げる書類又は図面
ウ 近隣住民等説明会経過等報告書
エ 焼却施設仕様書
オ 維持管理計画書
カ その他規則で定める書類及び図面
(許可の基準)
第9条 市長は,ペット霊園の設置又は焼却施設の新増設若しくは区域変更を許可するときは,次に掲げる基準により行うものとする。
(1) ペット霊園を設置する場所が次に掲げる基準に適合するものであること。
ア ペット霊園を設置しようとする者が所有する土地であること。
イ 河川,海又は湖沼(以下この号において「河川等」という。)からペット霊園の区域の境界(以下「区域境界」という。)までの距離が30メートル以上ある土地であること。ただし,ペット霊園の設置又は区域変更の許可後に,河川等の改修等により,河川等から区域境界までの距離が30メートル未満となった場合において,市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは,この限りでない。
ウ 人家の敷地又は公園,学校,病院その他これらに類する施設(以下これらを「住宅等」という。)から区域境界までの距離が100メートル以上(焼却施設を有するペット霊園にあっては,200メートル以上)ある土地であること。ただし,ペット霊園の設置又は区域変更の許可後に,住宅等が設置されたことにより,住宅等から区域境界までの距離が100メートル未満(焼却施設を有するペット霊園にあっては200メートル未満)となった場合において,市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは,この限りでない。
エ 高燥で,かつ,飲料水を汚染するおそれのない土地その他公衆衛生上支障がない土地であると市長が認める土地であること。
(2) ペット霊園の施設が次に掲げる基準に適合するものであること。ただし,市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは,この限りでない。
ア 区域境界に障壁若しくは樹木の垣根等又は緑地を設けるなど周辺環境に配慮すること。
イ ペット霊園の区域内の通路は,ぬかるみとならない構造とすること。
ウ ペット霊園の区域内の雨水又は汚水を適切に排除できること。
エ ペット霊園の区域内に管理事務所,駐車場,便所,ごみ集積設備,給水設備及び排水設備を設けること。ただし,これらの施設が近接する場所にあり,かつ,市長が適当と認めるとき,又は市長が設置の必要がないと認めるときはこの限りでない。
オ ペット霊園内には,動物の死体が腐敗して悪臭が発生しないよう,密閉された保管施設が設けられていること。
(3) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該施設が次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 防臭,防じん及び防音について十分な能力を有すること。
イ 空気取入口及び煙突の先端以外の部分において燃焼室内と外気とが接することがないこと。
ウ 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で動物の死体を焼却できるものであること。
エ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
オ 燃焼室内において動物の死体が燃焼しているときに,燃焼室に動物の死体を投入する場合には,外気と遮断された状態で,定量ずつ動物の死体を燃焼室に投入することができるものであること。
カ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
キ 助燃装置(燃焼ガスの温度を維持する装置をいう。)が設けられていること。
ク 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため,発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)が設けられていること。
(許可等の通知)
第10条 市長は,許可申請があった場合は,当該申請をした者に対し,規則で定めるところにより,許可又は不許可の決定を通知しなければならない。
(工事着手届)
第11条 ペット霊園の設置の許可を受けた者(以下「設置者」という)又は焼却施設の新増設若しくは区域変更の許可を受けた者(以下これらを「設置者等」という。)は,当該許可に係る工事に着手しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届等)
第12条 設置者等は,前条に規定する届けを行った工事が完了したときは,規則で定めるところにより,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに,当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し,当該工事が許可の内容に適合していると認めるときは,工事完了検査済証を交付するものとする。
3 設置者等は,前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ,当該検査に係るペット霊園(焼却施設の新増設の場合にあっては当該焼却施設,区域変更の場合にあっては当該変更に係る部分に限る。)を使用してはならない。
(維持管理)
第13条 設置者は,ペット霊園が第9条の基準及び第8条第2項第1号カに掲げる維持管理計画書に記載された計画に適合するよう,維持管理を行わなければならない。
(地位の承継)
第14条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は,当該設置者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,遅滞なく,その事実を証する書面を添付して,その旨を市長に届け出なければならない。
(中止,変更及び廃止の届出)
第15条 設置者等は,第11条に規定する届けを行った工事を中止したときは,規則で定めるところにより,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
2 設置者等は,許可の申請書に記載した事項(第8条第1項第1号エ及びオに掲げる事項を除く。)に変更があったときは,規則で定めるところにより,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
3 設置者は,焼却施設又はペット霊園を廃止したときは,規則で定めるところにより,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び検査)
第16条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,設置者に対し,ペット霊園の状況等について報告を求めることができる。
2 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,ペット霊園に立ち入らせ,その施設,帳簿,書類その他の物件の検査をさせることができる。
3 前項の規定により立入検査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第18条 市長は,設置者等が前条の勧告に従わないときは,期限を定め,必要な措置を行うよう命ずることができる。
(許可の取消し)
第19条 市長は,設置者等が偽りその他不正の手段により,第4条の許可を受けたときは,その許可を取り消すことができる。
(使用禁止命令)
第20条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,ペット霊園の使用の禁止を命ずることができる。
(1) 第4条の許可を受けないで,ペット霊園を設置し,若しくは焼却施設の新増設若しくは区域変更をし,又は使用した者
(2) 前条の規定により,許可を取り消された者
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(既設ペット霊園の取扱い)
2 この条例の施行の際現に存するペット霊園(以下「既設ペット霊園」という。)を経営している者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を届け出なければならない。
(1) 既設ペット霊園を経営している者の氏名及び住所(その者が法人等である場合にあっては,当該法人等の名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(2) 既設ペット霊園の名称
(3) 既設ペット霊園の所在地
(4) 既設ペット霊園の区域及び面積
(5) 既設ペット霊園の焼却施設の数及び構造,処理能力その他の仕様
(6) 既設ペット霊園の施設の概要
(7) 既設ペット霊園の維持管理計画