○南国市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 南国市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年南国市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)及び条例において使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める部分は,次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(舗装)

第4条 条例第31条第2項の規則で定める基準は,次条から第7条までに定めるところによる。

2 車道及び側帯の舗装は,自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては,前項に定める基準のほか,第8条に定めるところによる。

(疲労破壊輪数)

第5条 疲労破壊輪数は,舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

3,500万

1,000以上3,000未満

700万

250以上1,000未満

100万

100以上250未満

15万

100未満

3万

2 前項の疲労破壊輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第6条 塑性変形輪数は,道路の区分及び舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第1種,第2種,第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 前項の塑性変形輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第7条 平たん性は,2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は,実地に行うものとする。

(浸透水量)

第8条 浸透水量は,道路の区分に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第1種,第2種,第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は,実地に行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

南国市道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)