○南国市水道給水条例施行規則

平成24年12月21日

上下水道局規則第3号

南国市水道給水条例施行規則(昭和47年南国市水道局規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市水道給水条例(平成24年南国市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(給水装置の構造及び材質の指定)

第3条 条例第12条第1項の規定により市長が行う給水装置の構造及び材質の指定は,次のとおりとする。

(1) 給水装置の構造は,給水管,分岐栓,止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)その他必要なものを有すること。

(2) 給水装置は,水圧,土圧その他荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがない構造及び材質とすること。

(3) 給水装置は,凍結,破壊,浸食等を防止するために適当な構造及び材質とすること。

(4) 給水装置に配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結しないこと。

(5) 給水装置を井水その他の水管と連結しないこと。

(6) 配水管への取付口における給水管の口径は,その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して市長が定めるものとすること。

(7) 水槽,プール,流しその他の水を入れ,又は受ける器具,施設等に給水する給水装置は,水の逆流を防止するための構造を有すること。

(8) 分水栓,止水栓,制水弁,異型管及び鋳鉄直管の取付口の位置,使用等については,市長が別に定める基準に適合すること。

(給水装置の新設等の申込書の提出)

第4条 条例第13条第1項に規定する申込みは,所定の様式による申込書を提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第13条第1項に規定する同意書等が必要と認めるとき,及びその同意書等が必要な者は,次のとおりとする。

(1) 他人の給水装置から分岐して行う給水装置の設置 その給水装置の所有者

(2) 他人の所有地を通過して行う給水装置の設置 その土地の所有者

(3) その他特別の理由がある給水装置工事(条例第13条第1項に規定する給水装置工事をいう。以下同じ。) 市長が必要と認める者

(給水装置工事の承認の基準)

第6条 条例第13条第2項に規定する規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 専用給水装置については,設置する位置が屋内又は構内であること。

(2) 建築確認又はこれに準ずるものにより設置の場所,給水の方法,用途,給水栓数等を明確にすること。

(3) 給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していること。

(4) 前号に定めるもののほか,給水用具については,次の基準に適合していること。ただし,施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項に規定する特別な表示が付されたもの

 政令第6条に規定する基準に適合することを認証する機関がその品質を認証し,当該基準に適合していることが確認できるもの

 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品が政令第6条に規定する基準に適合することを証明し,当該基準に適合していることが確認できるもの

2 市長は,給水装置工事が前項の基準に適合しているか確認するために必要な場合は,当該給水装置工事の申込みをした者に対し,必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は,給水装置工事が第1項の基準に適合する場合においても,地質その他の理由により,当該給水装置工事が給水の適正の管理上問題があると認めるときは,給水装置工事の申込みに係る承認を行わないことができる。

4 第1項各号に定めるもののほか,給水装置工事の申込みに係る承認に必要な事項は,市長が別に定める。

(給水装置工事の承認の条件)

第7条 条例第13条第3項に規定する必要な条件は,次のとおりとする。

(1) 私設消火栓を設置する場合において,火災時に当該私設消火栓を公設消火栓と同様に取り扱い,消火に使用すること,及び当該私設消火栓に市が封印を行うことに同意すること。

(2) 条例及びこの規則の規定を遵守すること。

(3) その他公益上必要な事項

(指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事の設計及び完成に係る審査)

第8条 条例第16条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が給水装置工事を行う場合は,第4条の申込書に所定の申請書を添付しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定により審査を受けなければならない設計の範囲は,次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては,給水栓まで。

(2) 受水槽を設けるものにあっては,受水槽の流入口まで。

(3) 歯科医療器及び理容の湯沸器等で逆流のおそれがないと認められるものにあっては,その器具まで。

3 指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事の設計及び完成に係る審査の基準は,市長が別に定める。

(給水の用途の種別に係る基準)

第9条 条例第24条第2項の規定により規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 私設消火栓 特別用

(2) 家屋建築工事用 特別用

(3) 給水の用途の種別の判断が困難なもの 個別に市長が認定する。

(メーターの設置の基準)

第10条 条例第25条の規定により市長が定めるとされたメーターの設置の基準は,次のとおりとする。ただし,当該基準により難いときは,あらかじめ市長の許可を受け,設置しなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水する場合 給水装置ごとに1個

(2) 水槽,プール等に給水する場合 当該器具又は施設ごとに1個

(メーターの検査の基準)

第11条 条例第28条第3項に規定する規則で定める基準は,計量法(平成4年法律51号)に定める基準とする。

(給水装置の開栓,閉栓又は加工ができる者)

第12条 条例第29条に規定する市長が指定したものは,南国市上下水道局員及び指定給水装置工事事業者とする。

(届出の方法)

第13条 条例第31条に規定する規則で定める方法は,次のとおりとする。

(1) 専用給水装置の使用を開始又は廃止しようとする場合 給水装置の所有者が所定の様式により届け出ること。

(2) 専用給水装置の使用を再開又は休止しようとする場合 給水装置の使用者が電話又は対話により届け出ること。

(3) 共用給水装置の使用を開始又は廃止しようとする場合 総代人が所定の様式により届け出ること。

(4) 共用給水装置の使用を再開又は休止しようとする場合 総代人が電話又は対話により届け出ること。

(5) 給水装置の所有者に変更があった場合 新旧の給水装置の所有者が連署した(連署ができないときは,その理由を付した)所定の様式により届け出ること。ただし,新所有者が所有権の取得を証する書類を提示したときは,旧所有者の署名を要しない。

(6) 専用給水装置の使用者に変更があった場合 新しい給水装置の使用者が電話又は対話により届け出ること。

(7) 共用給水装置の使用者に変更があった場合 総代人が電話又は対話により届け出ること。

(8) 代理人又はその住所に変更があった場合 給水装置の所有者が所定の様式により届け出ること。

(9) 総代人に変更があった場合 新旧の総代人が連署した(連署ができないときは,その理由を付した)所定の様式により届け出ること。

(10) 総代人の住所に変更があった場合 総代人が所定の様式により届け出ること。

(11) 料率の異なる2種以上の用途に使用しようとする場合 給水装置の使用者が所定の様式により届け出ること。

(12) 給水装置の用途の種別を変更しようとする場合 給水装置の使用者が所定の様式により届け出ること。

(13) 臨時の用に使用する場合 給水装置の使用者が所定の様式により届け出ること。

(14) 消火のため私設消火栓を使用した場合 鎮火後,直ちに当該私設消火栓を使用した者が所定の様式により届け出ること。

(15) 演習のため私設消火栓を使用しようとする場合 その使用の前日までに当該私設消火栓を使用しようとする者が所定の様式により届け出ること。

(16) 共用給水装置を使用する世帯数若しくは戸数又は共用給水装置の箇所数に異動があった場合 総代人が所定の様式により届け出ること。

(17) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める書類の提出

(水量料金の修正)

第14条 条例第34条第4項に規定するやむを得ない事由は,条例第28条第1項に規定するメーターの検査の結果が基準に適合しないときとする。この場合において,市長は,基準に適合しない誤差の割合に応じて,使用水量を変更する。

(使用水量が明確でないときの水量の認定)

第15条 条例第34条第5項に規定する規則で定める方法は,次のとおりとする。

(1) 料率の異なった2種以上の用途に使用したときは,全給水量を水道料金が高価となる用途で使用したものとする。

(2) メーターに異状があったときは,改修後の使用水量,前年同期間の使用水量又は他の同様の給水装置の使用者の使用水量を参酌して給水量を認定する。

(3) メーターが設置されていないときは,他の同様の給水装置の使用者の使用水量を参酌して給水量を認定する。

(4) その他給水量の計測ができないときは,他の同様の給水装置の使用者の使用水量を参酌する方法等の市長が適当と認める方法により個別に給水量を認定する。

(漏水による水道料金の軽減)

第16条 市長は,給水装置の破損を原因として漏水があった場合は,条例第39条の規定に基づき,別に定める基準により使用水量を低減し,水道料金を軽減することができる。

2 前項の規定により,水道料金の軽減を受けようとする者は,所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第17条 条例第41条第2項に規定する規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 管理の基準 次のとおりとする。

 水槽の掃除を1年以内の期間に1回,定期に行うこと。

 水槽の点検等の有害物,汚水等によって水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 管理の状況に関する検査の基準 管理に関し,給水栓における水の色,濁り,臭い及び味並びに残留塩素の有無に関する水質について,1年以内の期間に1回,定期に,水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する検査又は市長が認める者による検査を受けること。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(処分等の効力の引継ぎ)

2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の南国市水道給水条例施行規則の規定によってした処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(平成25年上下水道局規則第1号)

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

(令和元年上下水道局規則第1号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第6条第1項第4号アの改正規定は,公布の日から施行する。

南国市水道給水条例施行規則

平成24年12月21日 上下水道局規則第3号

(令和元年10月1日施行)