○南国市中小企業振興基本条例第11条に規定する附属機関の組織等に関する規則

平成24年8月3日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市中小企業振興基本条例(平成24年南国市条例第21号)第11条第1号に規定する特産品等開発支援事業審査委員会,同条第2号に規定する新製品等研究開発事業審査委員会及び同条第3号に規定する中小企業振興事業審査会(以下これらを「審査会」という。)の組織,委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は,それぞれ委員8名以内で組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 南国市職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前項の規定にかかわらず,その前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に,それぞれ委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,それぞれ委員の互選により定める。

3 委員長は,審査会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は,委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は,急を要する事案については,前項の規定にかかわらず,会議の招集に代え,書面をもって委員の意見を徴して審査することができる。

3 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし,急を要するとき,又は同一案件について再度招集しても過半数以上に達しないときは,この限りでない。

4 会議の議長は,委員長をもって充てる。

5 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長が決するところによる。

6 委員長は,審査会の会議において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聞くことができる。

(委員の報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を適用する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,商工観光課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,委員長が審査会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市中小企業振興基本条例第11条に規定する附属機関の組織等に関する規則

平成24年8月3日 規則第16号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年8月3日 規則第16号
令和2年6月17日 規則第22号