○南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱
平成24年6月27日
告示第70号
南国市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成19年南国市告示第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市住宅等耐震改修費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この補助金は,南国市内にある耐震性が不十分である住宅及びコンクリートブロック塀等の耐震改修を行う者に対し,予算の範囲内において,その費用の一部を補助することにより,耐震改修の促進を図り,地震発生時の住宅及びコンクリートブロック塀等の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
(1) 住宅 戸建て,長屋及び共同住宅(併用住宅を含む。)をいい,貸家を含む。
(2) コンクリートブロック塀等 地域防災計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画をいう。)により緊急輸送道路若しくは避難路とされたもの,耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項の規定により高知県が定める建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画並びに同条第7項の規定により南国市が定める建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)により避難路とされたもの又は南国市が定める津波避難計画により避難路とされたもの(以下「避難路等」という。)の沿道に位置する補強コンクリートブロック塀,鉄筋コンクリート塀及び組積造の塀をいう。ただし,国,地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(3) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 国,地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(4) 既存木造住宅 既存住宅のうち木造の在来工法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法による住宅をいう。
(5) 既存非木造住宅 既存住宅のうち鉄骨造,鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅をいう。
(6) 木造住宅耐震診断士 高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき実施された講習会の課程を修了し,高知県に登録した者をいう。
(7) 構造設計一級建築士等 構造設計一級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2の2第3項に規定する構造設計一級建築士をいう。)又は鉄骨造の構造部分を有する住宅にあっては鉄骨造耐震診断資格者講習,鉄筋コンクリート造の構造部分を有する住宅にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習,鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する住宅にあっては鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習を修了した者をいう。
(8) 木造住宅耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号)別添建築物の耐震診断の指針第1の1の規定又は2012年改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき第6号に規定する木造住宅耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(9) 非木造住宅耐震診断 構造設計一級建築士等が構造耐力上独立した1棟を単位として,建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく基本方針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」,「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」若しくは「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価をすることをいう。
(10) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(11) 登録工務店 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
(12) 支援機関 高知県住宅・建築物耐震改修支援機関登録制度要綱に基づき登録された支援機関をいう。
(13) 木造住宅耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(計画書及び積算見積書を含む。以下同じ。)の作成で,登録設計事務所が行うものをいう。
(14) 非木造住宅耐震改修設計 既存非木造住宅に係る地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書の作成をいう。
(15) 木造住宅耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で,登録工務店が施工するものをいう。
(16) 非木造住宅耐震改修工事 既存非木造住宅に係る地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。
(17) コンクリートブロック塀等耐震改修工事 コンクリートブロック塀等の安全性の向上を目的として実施する工事で登録工務店,建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。)又は解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。)が施工するものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 南国市内の現に居住の用に供している既存住宅又はコンクリートブロック塀等の所有者であること。ただし,当該所有者と親子関係にある者等市長が補助対象者として適当と認めるものについては,この限りでない。
(2) 南国市及び居住地の市区町村税並びに高知県税を滞納していない者であること。
(1) 木造住宅耐震改修設計 次のいずれにも該当するもの
ア 木造住宅耐震診断の結果,上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された既存木造住宅又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果,評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの
イ 耐震診断士が一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度を取得したコンピュータソフト(以下「認定ソフト」という。)の精密診断法による診断(国立大学等の公的機関による実験データに基づき公表された数値(市長が認めるものに限る。)を用いるものを含む。)をし,改修後の評点が1.0以上となるもの又は市長が別に認めたもの
ウ 当該設計により改修工事を行うもの。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(2) 非木造住宅耐震改修設計 非木造住宅耐震診断の結果,安全な構造でないと判断された既存非木造住宅について耐震改修の設計をし,構造設計一級建築士等が安全性を確認したもので,原則として引き続きその設計により耐震改修の工事を行うもの。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(3) 木造住宅耐震改修工事 木造住宅耐震診断の結果に基づき木造住宅耐震改修設計を行った既存木造住宅(明らかな法律違反がないもの又は当該木造住宅耐震改修工事に伴い法律違反を是正するものに限る。)の耐震改修の工事で,次のいずれかに該当するもの
ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し,改修後の評点が1.0以上となるもの
イ 特殊型 アと同等以上の耐震性があると市長が認めるもの
ウ 1階改修型 1階のみ改修するもので,認定ソフトの精密診断法により診断し,改修後の1階部分の評点が1.0以上となるもの
(4) 非木造住宅耐震改修工事 非木造住宅耐震診断の結果に基づき非木造住宅耐震改修設計を行った既存非木造住宅(明らかな法律違反がないもの又は当該非木造住宅耐震改修工事に伴い法律違反を是正するものに限る。)の耐震改修の工事で,当該改修後の既存非木造住宅について構造設計一級建築士等が現場の確認等により地震に対する安全性を確認したもの
ア コンクリートブロック塀等を撤去するもの
イ コンクリートブロック塀等を生け垣,フェンス等に変更するもの
(1) 木造住宅耐震改修設計又は非木造住宅耐震改修設計(以下「住宅耐震改修設計」という。) 1戸当たりの住宅耐震改修設計に要した費用の額とする。ただし,32万4千円を限度とする。
(2) 木造住宅耐震改修工事又は非木造住宅耐震改修工事(以下「住宅耐震改修工事」という。) 1戸当たりの住宅耐震改修工事に要した費用の額とする。ただし,160万円(補助対象者が住宅耐震改修工事に係る工事の契約を次のいずれかに該当する登録工務店と締結し,工事を施工した場合は,165万円)を限度とする。
ア 南国市内に本店を有する法人
イ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により南国市に住所を有する個人事業主
(ア) 1敷地当たりのコンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の額と撤去するコンクリートブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を乗じて得た額のいずれか低い額
(イ) コンクリートブロック塀等を撤去した後に設置する生け垣,フェンス等の設置に要する費用の額
イ コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用が20万5千円を超える場合 1敷地当たりのコンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の額と撤去するコンクリートブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を乗じて得た額のいずれか低い額。ただし,40万円を限度とする。
4 第1項第3号のコンクリートブロック塀等耐震改修工事に要した費用に避難路等に面していない補強コンクリートブロック塀及び組積造の塀に係る工事の費用(以下この項において「補助対象外費用」という。)が含まれているときは,当該補助対象外費用を除いて,補助金の額を算定しなければならない。
第7条 削除
(補助金の交付額)
第8条 補助金の額は,補助対象事業の区分ごとに,第6条の規定により算定した額を交付するものとする。
(1) 木造住宅耐震改修設計 木造住宅耐震改修事業認定申請書(設計)(様式第3号)
(2) 木造住宅耐震改修工事 木造住宅耐震改修事業認定申請書(工事)(様式第3号の2)
(3) 非木造住宅耐震改修設計 非木造住宅耐震改修事業認定申請書(設計)(様式第4号)
(4) 非木造住宅耐震改修工事 非木造住宅耐震改修事業認定申請書(工事)(様式第4号の2)
(5) コンクリートブロック塀等耐震改修工事 コンクリートブロック塀等耐震改修事業認定申請書(様式第5号)
2 住宅耐震改修設計に係る前項の申請書の関係書類は,次のとおりとする。
(1) 耐震診断報告書(写し)(ただし,南国市の耐震診断調査事業により作成されたもの又は支援機関の確認を受けたものに限る。)
(2) 住宅耐震改修設計見積内訳書
(3) 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は,住宅耐震改修設計を行うことについての占有者の同意書(様式第6号)
(4) 当該建築物の所有者と補助対象者が異なる場合は,住宅耐震改修設計を行うことについての所有者の同意書(様式第6号の2)
(5) 南国市及び居住地の市区町村税並びに高知県税の滞納のないことを証する書類
(6) 当該建築物の所有者と補助対象者が異なる場合は,所有者の南国市税の滞納のないことを証する書類
(7) 補助金を受けようとする住宅の所有者が分かる書類
(8) 当該建築物の所有者と補助対象者が異なる場合は,所有者と補助対象者の関係性が分かる書類
(9) 昭和56年5月31日までに建築したことが分かる書類
(10) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(11) その他市長が必要と認める書類
3 住宅耐震改修工事に係る第1項の申請書の関係書類は,次のとおりとする。
(2) 住宅耐震改修工事後の精密診断法による想定耐震診断報告書(木造住宅耐震診断士又は構造設計一級建築士等の氏名及び登録番号の記載があるもの)
(3) 位置図,配置図,平面図等(改修内容の記載されたもの)
(4) 住宅耐震改修工事費見積内訳書
(5) 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は,住宅耐震改修工事を行うことについての占有者の同意書(様式第6号)
(6) 当該建築物の所有者と補助対象者が異なる場合は,住宅耐震改修工事を行うことについての所有者の同意書(様式第6号の2)
(8) その他市長が必要と認める書類
4 コンクリートブロック塀等耐震改修工事に係る第1項の申請書の関係書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(コンクリートブロック塀等)(様式第9号)
(2) 付近見取図
(3) 施工前の写真
(4) 工事に要する経費の見積書(写し)
(5) 補強コンクリートブロック塀の点検表又は組積造の塀の点検表
(6) 改修後の状況が分かる平面図及び断面図(撤去のみの場合は,不要)
(7) 南国市及び居住地の市区町村税並びに高知県税の滞納のないことを証する書類
(8) 当該コンクリートブロック塀等の所有者と補助対象者が異なる場合は,コンクリートブロック塀等耐震改修工事を行うことについての所有者の同意書(様式第6号の2)
(9) 建築基準法に規定する接道義務の遵守等に関する誓約書(様式第9号の2)
(10) 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書
(11) その他市長が必要と認める書類
5 第1項の規定による補助金の交付の申請をする場合において,当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは,これを補助金の額から減額して申請しなければならない。ただし,申請時において,当該消費税仕入控除税額等が明らかでないときは,この限りでない。
7 市長は,第1項の申請書の提出があった後,必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし,補助対象者は,この現地調査等に協力しなければならない。
(1) 住宅耐震改修設計又は住宅耐震改修工事の施工箇所又は施工方法の変更(認定ソフトの精密診断法により診断した住宅耐震改修後の評点が下がらないものに限る。)
(2) 補助金の交付の対象とならない経費の金額の変更
2 住宅耐震改修設計に係る前項の実績報告書の関係書類は,次のとおりとする。
(1) 住宅耐震改修工事後の精密診断法による想定耐震診断報告書(木造住宅耐震診断士又は構造設計一級建築士等の氏名及び登録番号の記載があるもの)
(2) 住宅耐震改修設計図書
(3) 住宅耐震改修工事費見積内訳書
(4) 住宅耐震改修設計契約書(写し)
(5) 住宅耐震改修設計代金領収書(補助事業者が補助金の交付の請求及び受領を,住宅耐震改修設計を行った者に委任する場合は,補助事業に要した経費から補助金交付申請予定額を差し引いた額を支払ったことがわかる領収書)(写し)
(6) その他市長が必要と認める書類
3 住宅耐震改修工事に係る第1項の実績報告書の関係書類は,次のとおりとする。
(2) 住宅耐震改修工事後の精密診断法による耐震診断報告書(木造住宅耐震診断士又は構造設計一級建築士等の氏名及び登録番号の記載があるもの)
(3) 住宅耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
(4) 住宅耐震改修工事写真(すべての補強箇所の補強内容等が確認できるもの)
(5) 住宅耐震改修工事請負契約書(写し)
(6) 住宅耐震改修工事代金領収書(補助事業者が補助金の交付の請求及び受領を,住宅耐震改修工事を行った者に委任する場合は,補助事業に要した経費から補助金交付申請予定額を差し引いた額を支払ったことがわかる領収書)(写し)
(7) その他市長が必要と認める書類
4 コンクリートブロック塀等耐震改修工事に係る第1項の実績報告書の関係書類は,次のとおりとする。
(1) 事業の完成を確認できる全景写真
(2) 工事に要した経費の領収書(補助事業者が補助金の交付の請求及び受領を,コンクリートブロック塀等耐震改修工事を行った者に委任する場合は,補助事業に要した経費から補助金交付申請予定額を差し引いた額を支払ったことがわかる領収書)(写し)
(3) 耐震改修等請負契約書(写し)
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト(E票))
(5) その他市長が必要と認める書類
5 補助事業者は,第9条第5項ただし書の規定により申請をした場合において,第1項の実績報告書の提出に当たって,当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは,これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
6 補助事業者は,第9条第5項ただし書の規定により申請をした場合において,第1項の実績報告書を提出した後に,消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは,当該金額について,速やかに市長に報告するとともに南国市に返還しなければならない。
2 市長は,前項の請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第16条 補助事業者は,住宅耐震改修設計,住宅耐震改修工事又はコンクリートブロック塀等耐震改修工事に係る補助事業について,前条第1項の規定による補助金の交付の請求及び受領を,住宅耐震改修設計に係る補助金にあっては当該住宅耐震改修設計を行った者に,住宅耐震改修工事に係る補助金にあっては当該住宅耐震改修工事を行った者に,コンクリートブロック塀等耐震改修工事に係る補助金にあっては当該コンクリートブロック塀等耐震改修工事を行った者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし,補助事業者が,当該補助事業に要した経費のうち自己の負担に係る金額を超える額を,住宅耐震改修設計を行った者,住宅耐震改修工事を行った者又はコンクリートブロック塀等耐震改修工事を行った者に対して支払っている場合は,当該補助事業に係る補助金について代理受領はできないものとする。
3 市長は,前項の請求があった場合は,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。
(現場検査等)
第17条 市長は,補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において,補助事業者に対し,書類の提出若しくは報告を求め,又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 補助事業者は,前項の現場検査が行われるときは,当該補助事業に係る木造住宅耐震診断士又は構造設計一級建築士等を検査に立ち会わせなければならない。
(遵守事項)
第18条 補助事業者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る関係書類を整備するとともに,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産は,善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに,補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。
(4) 補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において,市長の承認を受けずに,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,廃棄し,貸し付け,又は担保に供さないこと。
(5) 前号の市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は,当該収入の全部又は一部を南国市に納付させることがあること。
(補助金の交付決定の取消し)
第19条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(3) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めて,その返還を命じるものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の南国市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱の規定によってした処分,手続きその他の行為は,この要綱の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成25年告示第118号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第64号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第6条第1項第1号及び第3号の規定は,この要綱の施行の日以後に補助金の交付の決定を行う事業から適用する。
附則(平成29年告示第50号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第138号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に事業認定の申請がされている事業に係る補助金については,なお従前の例による。
附則(令和元年告示第60号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第115号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第116号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第114号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に,この要綱による改正前の南国市住宅等耐震改修費補助金交付要綱第9条第1項の規定による事業認定の申請がされている事業については,なお従前の例による。
附則(令和6年告示第25号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。