○南国市非木造住宅耐震診断調査費補助金交付要綱
平成24年6月27日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,東南海・南海地震に対する非木造住宅の安全性の向上を目的として,非木造住宅に係る耐震診断調査に要する費用の一部を補助する南国市非木造住宅耐震診断調査費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 非木造住宅 鉄骨造,鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅をいう。
(2) 耐震診断 構造耐力上独立した1棟を単位として,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく基本方針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」,「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」若しくは「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価をすることをいう。
(3) 耐震診断士 構造設計一級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)及び一般財団法人日本建築防災協会が作成した「耐震診断,耐震改修を実施する建築士事務所一覧」に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(補助対象耐震診断)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震診断(以下「補助対象耐震診断」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次の要件を満たす非木造住宅に対して行われたもの
ア 南国市に存するもの
イ 昭和56年5月31日以前に着工され,昭和57年1月1日までに竣工したもの
ウ 戸建て,長屋又は共同住宅(併用住宅を含む。)であるもの(貸家を含む。)
エ 併用住宅にあっては,居住の用に供されている部分があるもの
オ 国,地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び販売を目的とするもの以外のもの
(2) 南国市補助金の交付に関する条例別表に規定する事項のいずれにも該当しない耐震診断士により行われたもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,補助対象耐震診断が行われる非木造住宅の所有者又は当該所有者と親子関係にある者等市長が特に必要と認めるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は,耐震診断に要した費用の額とし,予算の範囲内で交付する。ただし,30,800円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,南国市非木造住宅耐震診断調査費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第12条 補助対象者は,補助金の交付の目的を達成するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助金に係る関係書類を整備するとともに,補助対象耐震診断を実施した年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(補助金の返還等)
第13条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消し,既に交付した補助金があるときは,その取り消した部分の金額について期限を定めて返還させるものとする。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第119号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第28号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。