○南国市人・農地プラン検討委員会設置条例
平成24年6月25日
条例第20号
(設置)
第1条 地域農業の活性化を推進するため,南国市が地域毎に策定する今後の農業の在り方を示した人・農地プランに関し調査及び検討を行うことを目的として,南国市人・農地プラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は,次の事項について調査及び検討を行い,その結果を市長に報告するものとする。
(1) 人・農地プランの策定
(2) 人・農地プランの見直し
(組織)
第3条 検討委員会の委員(以下「委員」という。)は,15名以内とし,次に掲げる者又は南国市の機関若しくは関係諸団体等の代表者若しくはその推薦者から市長が委嘱又は任命する。ただし,女性が概ね3割以上を占めるものとする。
(1) 高知県農業協同組合
(2) 高知県中央東農業振興センター
(3) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)
(4) 農村女性リーダー(高知県農村女性リーダー認定実施要綱(平成12年8月10日高知県制定)の規定により認定を受けた者をいう。)
(5) 南国地区農漁村女性グループ研究会
(6) 指導農業士(高知県指導農業士活動促進事業実施要綱(平成14年9月4日高知県制定)の規定により認定を受けた者をいう。)
(7) 青年農業士(高知県青年農業士育成事業実施要綱(昭和51年11月13日高知県制定)の規定により認定を受けた者をいう。)
(8) 大規模農家
(9) 南国市農業委員会
(10) 南国市農林水産課
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員が前条に規定する職,資格等を失ったときは,委員を辞職したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に,会長及び副会長を置く。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長は,南国市農林水産課長をもって充てる。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
5 副会長は,会長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の総数の過半数をもって成立する。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他委員の規定を準用する。
(事務局)
第8条 検討委員会の事務局は,南国市農林水産課に置く。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は,平成31年1月1日から施行する。