○南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則

平成23年12月27日

規則第23号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(経営許可の基準)

第3条 条例第4条第1項第4号の規則で定める特別の事由は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害の発生等により墓地の崩壊があった場合

(2) 公共事業の工事又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可の後の工事の実施により既存の墓地の改葬が必要となった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合

2 条例第4条第1項第5号の規則で定める特別の事由は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前項第2号に該当した場合

(2) 前号に掲げるもののほか,公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合

(工事の技術的細目)

第4条 条例第6条第2項に規定する技術的細目は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第2章の規定を準用する。

(墓地の構造等の基準)

第5条 条例第7条第6号の規則で定める基準は,別表第1に掲げるものとする。

(適用除外)

第6条 条例第10条第1号の規則で定める工事は,次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法第5条の都市計画区域内において行う同法第4条第12項に規定する開発行為に係る工事

(2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条の宅地造成工事規制区域内において行う同法第2条第2号に規定する宅地造成に係る工事

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画の対象となっている民有林において行う同法第10条の2に規定する開発行為に係る工事及び同法第26条に規定する保安林の指定の解除を伴う工事

2 条例第10条第2号の規則で定める基準は,造成行為が次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 造成区域の面積が1,000平方メートル未満

(2) 切土又は盛土の高さが50センチメートル未満

(経営許可申請書)

第7条 条例第12条の規則で定める許可申請書のうち経営の許可に係るものは,次の各号の区分に応じ,当該各号によるものとする。

(1) 墓地 墓地経営許可申請書(様式第1号)

(2) 納骨堂 納骨堂経営許可申請書(様式第2号)

(3) 火葬場 火葬場経営許可申請書(様式第3号)

2 前項の許可申請書は,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,当該許可申請書が条例第15条第1項に規定する墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の譲受けに係るものであるときは,第1号に規定する書類のうち当該墓地等の隣接地に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面及び登記所に備え付けの地図の写し並びに第2号第5号及び第7号に規定する書類の添付を省略することができる。

(1) 墓地等の区域及び隣接地に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面及び登記所に備え付けの地図の写し

(2) 墓地等の位置及び墓地にあってはその周囲100メートル以内,納骨堂にあってはその周囲50メートル以内,火葬場にあってはその周囲200メートル以内の範囲を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面

(3) 墓地等の区域の実測平面図

(4) 墓地にあっては設計図,納骨堂にあっては建物の設計図及び配置図,火葬場にあっては建物,火炉及び附属施設の設計図並びに配置図

(5) 墓地等の設置に関し,他の法令の規定により許可,認可等を受けた場合は,当該許可,認可等を,他の法令の規定により手続が必要な場合は,当該手続をしたことを証する書類

(6) 墓地等となる土地の一部について,申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合にあっては,当該土地を墓地等の区域の敷地として使用することについて支障がないことを証する書類

(7) 墓地等の工事の計画に係る墓地等の造成工事の明細書(様式第4号)及び別表第2に掲げる図面

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 条例第4条第1項第1号に規定する墓地等の経営の許可を受けようとする場合は,前項に規定する書類のほか,墓地等の設置に関する議会の議決書の謄本を添付しなければならない。

4 条例第4条第1項第2号に規定する墓地等の経営の許可を受けようとする場合は,第2項に規定する書類のほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,条例第15条第1項に規定する墓地等の譲受けに係るものであるときは,第6号の書類は,省略することができる。

(1) 法人の定款又は規約(以下「定款等」という。)の写し及び当該法人に係る登記簿に記録されている事項を証明した書面

(2) 墓地等の設置に関し,定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(3) 墓地等の管理規程

(4) 事業計画書及び収支予算書

(5) 永代使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記した書類

(6) 隣接地の所有者の承諾書(当該承諾書が得られない場合は,その理由を記載した書類。以下この条において同じ。)

(7) 法人並びに法人の代表者及び役員(いかなる名称によるかを問わず,これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が,申請の日の前3年以内に墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第20条から第22条までの規定により処罰されたことがないことを証する書類

5 条例第4条第1項第3号に規定する墓地又は納骨堂の経営の許可を受けようとする場合は,第2項に規定する書類のほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,条例第15条第1項に規定する墓地等の譲受けに係るものであるときは,第4号に規定する書類は,省略することができる。

(1) 墓地等の管理規程

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 申請者が地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)の代表者であることを証する書類

(4) 隣接地の所有者の承諾書

6 条例第4条第1項第4号に規定する墓地の経営の許可を受けようとする場合は,第2項に規定する書類(同項第4号に規定するものを除く。)のほか,隣接地の所有者の承諾書を添付しなければならない。ただし,条例第15条第1項に規定する墓地等の譲受けに係るものであるときは,当該承諾書は,省略することができる。

7 条例第4条第1項第5号に規定する墓地の経営の許可を受けようとする場合は,第2項に規定する書類(同項第4号に規定するものを除く。)のほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,条例第15条第1項に規定する墓地等の譲受けに係るものであるときは,次に掲げる書類は,省略することができる。

(1) 既存の墓地の面積を明記した位置図

(2) 既存の墓地の改葬予定場所の面積を明記した位置図

(3) 隣接地の所有者の承諾書

(墓地区域等変更許可申請書及び墓地等廃止許可申請書)

第8条 条例第12条の規則で定める許可申請書のうち経営以外の許可に係るものは,次の各号の区分に応じ,当該各号によるものとする。

(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設(以下「墓地区域等」という。)の変更 墓地区域等変更許可申請書(様式第5号)

(2) 墓地等の廃止 墓地等廃止許可申請書(様式第6号)

2 前項第1号の許可申請書は,次の各号の区分に応じ,当該各号に規定する書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する地方公共団体が申請する場合 墓地区域等の変更に関する議会の議決書の謄本

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する法人が申請する場合 前条第4項各号に規定する書類

(3) 条例第4条第1項第3号に規定する地縁団体が申請する場合 前条第5項各号に規定する書類

(4) 条例第4条第1項第4号に規定する墓地を設置した者が申請する場合 前条第6項に規定する書類で変更箇所を明確にしたもの

(5) 条例第4条第1項第5号に規定する墓地を設置した者が申請する場合 前条第7項に規定する書類で変更箇所を明確にしたもの

3 第1項第2号の許可申請書は,次の各号の区分に応じ,当該各号に規定する書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する地方公共団体が申請する場合 墓地等の廃止に関する議会の議決書の謄本

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する法人が申請する場合 墓地等の廃止に関し当該法人の定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(3) 条例第4条第1項第3号に規定する地縁団体が申請する場合 墓地又は納骨堂の廃止に関し当該地縁団体の規約等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(4) 墓地又は納骨堂に係る申請の場合 改葬計画書

(経営許可書等)

第9条 条例第13条第1項の規則で定める様式は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 経営の許可 墓地等経営許可書(様式第7号)

(2) 墓地区域等の変更の許可 墓地区域等変更許可書(様式第8号)

(3) 廃止の許可 墓地等廃止許可書(様式第9号)

(4) 経営の不許可 墓地等経営不許可通知書(様式第10号)

(5) 墓地区域等の変更の不許可 墓地区域等変更不許可通知書(様式第11号)

(6) 廃止の不許可 墓地等廃止不許可通知書(様式第12号)

2 前項に規定する墓地等経営許可書,墓地区域等変更許可書又は墓地等廃止許可書(以下この項において「許可書」という。)の交付を受けた者は,当該許可書を汚損,き損又は紛失をした場合は,墓地等経営許可書再交付申請書(様式第13号)に,当該許可書を添付し(紛失した場合を除く。),市長に申請し,当該許可書の再交付を受けなければならない。

(みなし許可の届出書)

第10条 条例第14条の規則で定める届出書は,墓地・火葬場みなし許可届出書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の届出書は,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 都市計画法の規定による都市計画事業の許可書若しくは承諾書の写し又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(墓地等の許可標識)

第11条 条例第16条第2号の規則で定める標識は,墓地等経営の許可の標識(様式第15号)によるものとする。

(経営者の遵守すべき届出等)

第12条 条例第16条第3号の規則で定める届出書は,墓地等管理者届出書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第16条第4号の規則で定める届出書は,経営許可変更届出書(様式第17号)によるものとする。

3 条例第16条第5号の規則で定める報告書は,墓地・納骨堂管理状況報告書(様式第18号)によるものとする。

(埋葬の事由)

第13条 条例第18条ただし書の規則で定める特別の事由は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,地表から2メートル以上の深さ(土地の状況により2メートル以上掘り下げることが困難なときは,掘り下げることのできる限界の深さ)に埋葬する場合とする。

(1) 宗教上の慣習により必要と認めるとき。

(2) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき。

(3) 災害等の緊急のとき。

(事前の協議)

第14条 条例第19条第1項の規則で定める事前協議書は,次の各号の区分に応じ,当該各号によるものとする。

(1) 次号に規定する以外の場合 墓地等事前協議書(様式第19号)

(2) 条例第4条第1項第5号に該当する場合 既存墓地改葬事前協議書(様式第19号の2)

2 前項第1号の事前協議書は,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経営主体,計画面積,区画数,総事業費,収支予算書,墓地等の管理規程の案等を明記した墓地等の整備に係る概要書

(2) 墓地等の設置を予定する場所及びその周囲300メートル以内の区域の地物の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面であって,公園,学校,病院その他これらに類する施設及び人家からの距離を記入したもの

(3) 墓地等の設置を予定する場所及びその隣接地に係る登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面及び登記所に備え付けの地図の写し

(4) 墓地等の設置を予定する場所の実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(5) 造成計画平面図(縮尺600分の1以上)

(6) 造成計画断面図(縮尺600分の1以上)

(7) 排水計画平面図(縮尺600分の1以上)

(8) 構造図(縮尺100分の1以上)

(9) その他市長が必要と認める書類

3 第1項第2号の事前協議書は,前項各号に規定する書類のほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 既存の墓地の面積を明記した位置図

(2) 既存の墓地の改葬予定場所の面積を明記した位置図

(3) 既存の墓地の所有者の氏名及び住所を明記した名簿

4 条例第19条第3項の規則で定める基準は,墓地又は納骨堂については,別表第3に掲げる基準とし,火葬場については,基準を設けないものとする。

5 条例第19条第3項の規則で定める通知書は,第1項第1号の場合は,事前協議結果通知書(様式第20号)によるものとし,第1項第2号の場合は,既存墓地改葬事前協議結果通知書(様式第20号の2)によるものとする。この場合において,市長は,その通知書の写しを関係機関に送付するものとする。

(造成計画の標識及び説明会の報告)

第15条 条例第20条第1項の規則で定める標識は,墓地等の造成計画の標識(様式第21号)によるものとする。

2 条例第20条第3項の規則で定める方法は,次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによるものとする。

(1) 説明会の開催の日時及び場所

(2) 出席者の住所及び氏名

(3) 説明の概要

(4) 地域住民の意見

(5) その他市長が必要と認める事項

(工事着手届出書)

第16条 条例第21条の規則で定める届出書は,墓地等工事着手届出書(様式第22号)によるものとする。

(工事変更申請書)

第17条 条例第22条第1項本文の規則で定める変更申請書は,墓地等工事変更申請書(様式第23号)によるものとし,当該変更申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更事項が確認できる書類及び図面

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第22条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 工事の実施に関し,通常必要と認められるもの

(2) 安全で良好な地域環境の確保に支障のないもの

(墓地等造成工事標識)

第18条 条例第23条の規則で定める標識は,墓地等造成工事標識(様式第24号)によるものとする。

(工事完了検査)

第19条 条例第24条第1項の規則で定める届出書は,墓地等工事完了届出書(様式第25号)によるものとする。

(工事完了検査済通知書)

第20条 条例第24条第2項の規則で定める通知書は,墓地等工事完了検査済通知書(様式第26号)によるものとする。

(事業者等に対する指導,勧告及び命令)

第21条 条例第25条第7項の規則で定める方法は,指導,勧告若しくは命令の内容を記載した文書の送付又は看板の設置によるものとする。

(違反事実等の公表)

第22条 条例第26条の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人の場合は,主たる事務所の所在地,名称並びに代表者の職及び氏名)

(2) 工事又は墓地等の場所

(3) 命令の内容

(身分証明書)

第23条 条例第27条第3項の規則で定める証明書は,身分証明書(様式第27号)によるものとする。

(申請書等の提出部数)

第24条 条例及びこの規則に定めるところにより市長に提出する書類の部数は,次のとおりとする。

(1) 次号に規定する以外のもの 1部

(2) 第14条第1項の事前協議書及びその添付資料 意見照会が必要な関係機関の数

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

墓地施設基準

墓地面積

基準

10,000平方メートル未満

1

全墓地面積に対する墓所面積の割合(以下「墓園率」という。)は60パーセント以下とすること。

2

全墓地面積に対する公園及び緑地面積の割合(以下「緑地率」という。)は10パーセント以上とすること。

3

幹線道路の幅員は4メートル以上とすること。

4

支線道路の幅員は1メートル以上とすること。

5

墓所の1区画の面積は3.3平方メートル以上とすること。ただし,通路の共有部分は含まないものとする。

10,000平方メートル以上100,000平方メートル未満

1

墓園率は60パーセント以下とすること。

2

緑地率は15パーセント以上とすること。

 

3

墳墓に接続する通路の幅員は1メートルを標準とすること。

 

4

幹線道路の幅員は5メートル以上とし,必要な箇所には自動車の転回し得る広場を設けること。

 

5

支線道路の幅員は2メートル以上とすること。

 

6

墓所の1区画の面積は4平方メートル以上とすること。ただし,通路の共有部分は含まないものとする。

100,000平方メートル以上

 

墓地計画標準について(昭和34年5月11日付け建設事務次官通知)に準じる。

別表第2(第7条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

現況図

地形,造成区域内,造成区域の境界及び造成区域周辺の公共施設

1,000分の1以上

造成計画平面図

造成区域の境界,切土又は盛土をする土地の部分,崖又は擁壁の位置及び施設の配置

600分の1以上

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

600分の1以上

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置,種類,材料,形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置及び放流先の名称

600分の1以上

崖の断面図

崖の高さ,勾配及び土質,切土又は盛土をする前の地盤並びに崖面の保護の方法

50分の1以上

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,裏込コンクリートの寸法,透水層の位置及び寸法,擁壁を設置する前後の地盤面,基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置,材料及び寸法

50分の1以上

別表第3(第14条関係)

墓地・納骨堂標準基準

区分

基準

条例第4条第1項第2号に規定する墓地又は納骨堂

公益財団法人

公益性が損なわれないこと。

条例第4条第1項第1号に規定する墓地又は納骨堂の代替えとして位置づけられていること。

条例第4条第1項第1号に規定する墓地又は納骨堂の設置の見通しから判断して適正な規模であること。

宗教法人

公益性が損なわれないこと。

宗教活動の一環として信者のみを対象とした墓地若しくは納骨堂であること,又は条例第4条第1項第1号に規定する墓地若しくは納骨堂の代替えとして位置づけられていること。

法人が主たる目的に沿い,正常な活動を行っていること。

宗教活動の規模に比して,墓地又は納骨堂の経営規模が過大なものとならないこと。

宗教法人が主体的に行う事業であること。

宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有すること。

社会福祉法人

当該施設の入居者のみを対象とすること。

当該施設の入居者数に応じた必要最小限の規模であること。

条例第4条第1項第3号に規定する墓地又は納骨堂

条例第4条第1項第1号に規定する墓地又は納骨堂として経営が不可能等やむを得ない事由があること。

管理者等の所在が明らかであり,必要な規定が明文化されていること。

墓地又は納骨堂の経営の公益性,永続性及び安定性が明らかなこと。

地縁による団体の構成に応じた適正な規模であること。

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南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則

平成23年12月27日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年12月27日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第22号