○南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例

平成23年12月27日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 墓地等の設置及び経営の許可等の基準(第4条―第10条)

第3章 墓地等の経営の許可等(第11条―第18条)

第4章 墓地等の適正な整備等(第19条―第26条)

第5章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の利用のための土地の形状の変更に伴う災害の防止及び墓地等と自然が調和した環境の保全を図るため,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地等の設置及び経営の許可等に関し,基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,次に定めるものを除くほか,法の定めるところによる。

(1) 造成行為 墓地等の利用のための土地の形状の変更をいう。

(2) 造成区域 造成行為を行う土地の区域をいう。

(3) 事業者 墓地等の経営を目的として造成行為を行おうとする者又は既に墓地等以外の用途を目的として土地の造成を行っている者であって,その用途を実質的に墓地等に変更しようとするものをいう。

(4) 経営者 法第10条第1項の規定に基づき墓地等の経営の許可を受けた者をいう。

(墓地等の設置者の責務)

第3条 事業者は,当該墓地等の崖崩れ又は土砂の流出の防止の措置を講じ,かつ,当該墓地等が周辺の自然環境と十分に調和するよう努めなければならない。

第2章 墓地等の設置及び経営の許可等の基準

(経営許可の基準)

第4条 市長は,墓地等の設置が次の各号のいずれかに該当し,かつ,当該墓地等が次条から第9条までに規定する基準に適合していると認められるときに限り,法第10条第1項の規定に基づき許可するものとする。

(1) 地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。

(2) 次に掲げる法人が墓地等を設置しようとする場合であって,付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体又は地方公共団体の補助若しくは出資を受けている公益法人が経営する墓地等がないときその他の相当の事由があると認められ,かつ,法人又は法人の代表者若しくは役員(いかなる名称によるかを問わず,これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が申請の日の前3年以内に法第20条から第22条までの規定により処罰されたことがないとき。

 墓地等の経営を主たる目的として設立された公益財団法人

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人

(3) 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体が墓地又は納骨堂(以下この号において「納骨堂等」という。)を設置しようとする場合であって,付近に納骨堂等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する納骨堂等がないときその他の相当の事由があると認められるとき。

(4) 自己又は自己の親族のために設置しようとする墓地の区域の面積がおおむね33平方メートルを超えない小規模なものであって,付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく,かつ,当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるとき。

(5) 一定の区域内の複数の既存の墓地を一定の場所に改葬するため墓地を設置しようとする場合であって,付近に墓地の需要を充足することができる地方公共団体又は地方公共団体の補助若しくは出資を受けている公益法人が経営する墓地がなく,かつ,当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるとき。

2 前項の規定は,法第10条第2項の規定による変更の許可の申請があった場合について準用する。

(墓地等の設置場所の基準等)

第5条 墓地等を設置する場所は,法第10条の規定による許可の申請をしようとする者の所有する土地でなければならない。ただし,前条第1項第3号から第5号までに規定する場合については,この限りでない。

2 前項の墓地等を設置する場所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし,市長が当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは,この限りでない。

(1) 公園,学校,病院その他これらに類する施設又は人家の敷地からの距離が墓地にあってはおおむね100メートル以上,宗教法人法第3条に規定する境内地外又は社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設の敷地外に設置する納骨堂にあってはおおむね50メートル以上,火葬場にあってはおおむね200メートル以上離れた場所であること。

(2) 鉄道,自動車専用道路,国道又は主要な地方道からの距離がおおむね20メートル以上離れ,かつ,主要な河川又は海からの距離がおおむね30メートル以上離れた場所であること。

(3) 周辺の美観を損ねることがなく,かつ,その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生上支障がないと認められること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域,地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと。

(墓地等の工事の基準)

第6条 造成行為に関する工事(以下「工事」という。)は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 造成行為に伴う崖崩れ又は土砂の流出を防止するため,擁壁の設置その他の安全上必要な措置が講ぜられるように設計がされていること。

(2) 排水路その他の排水施設が雨水その他の地表水を有効に排出するとともに,その排出によって造成区域及びその周辺の地域にいつ水等による被害が生じないような構造及び能力で設計されていること。

(3) 工事中の災害防止その他の安全確保について,必要な措置が講ぜられていること。

2 前項各号に規定する基準について,必要な技術的細目は,規則で定める。

(墓地の構造等の基準)

第7条 墓地の構造及び設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし,第4条第1項第4号の規定に該当するときは,第3号から第6号までの規定は,適用しない。

(1) 隣地との境界が明らかなこと。

(2) 排水設備が土砂の流失を防止し,かつ,雨水その他の地表水が停滞しない構造を有すること。

(3) 隣地との境界に,墓石が見通せない高さの障壁,密植した生け垣等を設けること。

(4) 墓地内の通路について,幅員を80センチメートル以上とし,かつ,砂利,敷石その他の適当な材料を用いてぬかるみとならないよう措置を講ずること。

(5) 給水設備,ごみ処理施設,駐車場等の墓地の管理上及び利用者の便宜上必要な設備を設けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める基準

(納骨堂の構造等の基準)

第8条 第4条第1項第1号又は第2号に規定する者が設置する納骨堂の構造及び設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 独立の建物の場合は,その周囲に相当の広さの空き地を設け,かつ,隣地との境界に障壁,密植した生け垣等を設けること。

(2) 外壁及び屋根は,耐火構造とすること。

(3) 堂内は,石,れんが,コンクリートその他の強固な不燃材料を用いること。ただし,スプリンクラー等の自動の消火装置を設置した場合は,この限りでない。

(4) 出入口及び窓に防火戸を設けること。

(5) 出入口及び堂内納骨装置に鍵のかかる設備を設けること。

(6) 換気設備を設けること。

(火葬場の構造等の基準)

第9条 火葬場の構造及び設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 隣地との境界を明らかにすること。

(2) 隣地との境界に,塀その他の工作物を設けること,又は樹木を植えること。

(3) 火炉及び煙筒の構造が堅ろうであって,かつ,防臭及び防じんについて十分な処理能力を持った装置を有すること。

(4) 死体置場,付添人控所その他必要な附属施設を設けること。

(適用除外)

第10条 次に掲げる工事については,第6条の規定は,適用しない。

(1) 法以外の規定に基づき行う規則で定める工事

(2) 規則で定める基準に該当する軽微な工事

第3章 墓地等の経営の許可等

(墓地等の経営の許可)

第11条 事業者は,第19条から第24条までに規定する手続の後に,法第10条第1項の規定に基づき市長の許可を受けなければならない。

2 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設(以下「墓地区域等」という。)を変更しようとする経営者は,第19条から第24条までに規定する手続の後に,法第10条第2項の規定に基づき市長の許可を受けなければならない。

3 墓地等を廃止しようとする者は,法第10条第2項の規定に基づき市長の許可を受けなければならない。

(墓地等の経営の許可の申請)

第12条 前条第1項第2項又は第3項の規定により市長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,それぞれ規則で定める許可申請書に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(経営許可の決定)

第13条 市長は,前条の申請があった場合は,速やかに内容を審査し,許可又は不許可とする旨をそれぞれ規則で定める様式により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による許可の決定に際しては,条件を付すことができるものとする。

(みなし許可の届出)

第14条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設,変更又は廃止の許可があったとみなされた当該墓地又は火葬場を経営する者は,規則で定める届出書に必要書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(墓地等の譲受けの特例)

第15条 市長は,経営者が設置した墓地等について,第13条の規定により当該墓地等の廃止の許可を受けた後に当該墓地等の形状を変更することなく,新たに第12条の規定により許可の申請があった場合は,その譲受けを許可する。ただし,第4条第1項第4号又は第5号の規定に該当するときは,当該墓地等の祭祀主宰者の承継がなされる場合に限る。

2 前項の墓地等の譲受けに係る場合であって,公衆衛生その他公共の福祉に反しないときは,第5条から第9条まで,第19条及び第20条の規定は,適用しない。

(経営者の遵守事項)

第16条 経営者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 新聞,放送,看板等で広告を行おうとするときは,当該広告物に許可番号,許可年月日,許可条件及び経営主体を明示すること。

(2) 墓地等の許可区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識を設置すること。ただし,第4条第1項第4号の規定に該当するときは,この限りでない。

(3) 法第12条の規定により管理者を置いたときは,規則で定める届出書を速やかに市長に提出すること。

(4) 第13条の規定により許可を受けた事項に変更が生じたときは,規則で定める届出書を速やかに市長に提出すること。

(5) 墓地及び納骨堂の毎年度の管理の状況について,規則で定める報告書を翌年度の4月30日までに市長に提出すること。ただし,第4条第1項第4号の規定に該当するときは,この限りでない。

(墓地等の清潔保持等)

第17条 経営者は,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(2) 墓石等が倒壊し,又は倒壊するおそれがあるときは,速やかに安全措置を講じ,又は墓石等の所有者に当該措置を講ずることを求めること。

(3) 老朽化し,又は破損した墓地等の構造設備及び施設の修繕等を行うこと。

(埋葬の禁止)

第18条 本市区域内においては,埋葬を禁止する。ただし,規則で定める特別の事由がある場合は,この限りでない。

第4章 墓地等の適正な整備等

(事前の協議)

第19条 事業者又は墓地区域等を変更しようとする経営者(以下「事前協議者」という。)は,墓地等の用地の取得前若しくは土地の造成前に規則で定める事前協議書(以下「事前協議書」という。)に必要書類を添えて市長に提出し,協議しなければならない。ただし,第4条第1項第4号の規定に該当するときは,この限りでない。

2 市長は,事前協議書の提出があったときは,当該土地に係る法令規制の状況等について関係機関の意見を聴くものとする。

3 市長は,この条例及び規則で定める基準,前項に規定する関係機関の意見及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から,墓地等の設置の可否について検討し,その結果を規則で定める通知書により当該事前協議者に通知するものとする。

(造成行為の事前公開及び説明会)

第20条 事前協議者は,前条に規定する協議の後,関係機関と協議し,速やかに造成区域周辺の地域住民に造成行為に係る計画(以下この条において「造成計画」という。)の周知を図らなければならない。周知の方法は,当該造成区域の公衆の見やすい場所に,規則で定める標識を設置するものとする。ただし,第4条第1項第4号の規定に該当するときは,この限りでない。

2 事前協議者は,造成区域周辺の地域住民から申出があった場合及び市から指導された場合は,造成計画の内容について当該地域住民に対し説明会等を開催し,当該造成計画に関し理解を得るよう努めなければならない。ただし,第4条第1項第4号の規定に該当するときは,この限りでない。

3 事前協議者は,前項の規定による説明会等を開催したときは,規則で定める方法によりその旨を市長に報告しなければならない。

(工事の着手の届出)

第21条 事前協議者は,墓地区域等に係る工事に着手しようとするときは,あらかじめ規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(工事の変更の申請)

第22条 事前協議者は,前条の規定により届出書を提出した工事(以下「届出工事」という。)の内容を変更しようとするときは,当該変更の日の30日前までに規則で定める変更申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

2 市長は,前項の変更申請書の内容から,自然環境及び周辺地域に相当な影響があると予想される場合は,事前協議者に対し,その変更の内容について地域住民等関係者に説明するよう求めることができる。

3 市長は,第1項の変更申請書の内容がこの条例及びその規則の規定(以下「条例等」という。)に適合していると認めるときは,事前協議者に対し,届出工事の変更を承認する旨を通知するものとする。

4 市長は,第1項の変更申請書の内容が条例等に適合していないと認めるときは,事前協議者に対し,当該変更計画が条例等に適合するよう書面により命令することができる。

(標識の設置)

第23条 事前協議者は,届出工事の着手の日から完了の日までの間,届出工事の現場内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(工事完了検査等)

第24条 事前協議者は,届出工事が完了したときは,その日から15日以内に規則で定める届出書を市長に提出し,完了検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による完了検査の結果,当該墓地等が条例等に適合していると認めるときは,その旨を規則で定める通知書により当該事前協議者に通知するものとする。

3 第1項に定めるもののほか,市長は,必要があると認めるときは,届出工事について臨時に検査を行うことができる。

(事業者等に対する指導,勧告及び命令)

第25条 市長は,正当な事由なく,第21条に規定する届出書が受理された日から6月を経過しても工事に着手しない事前協議者に対し,事前協議書の再提出を指導することができる。

2 市長は,正当な事由なく,工事に着手した日から1年を経過しても届出工事が完了しない場合は,当該事前協議者に対し,早期に完了するよう指導するとともに,第22条第1項の変更申請書を提出するよう指導することができる。

3 市長は,事前協議書を提出することなく墓地等を設置しようとしている者に対し,直ちに当該行為の中止を求めるとともに,事前協議書を提出するよう勧告することができる。

4 市長は,事前協議者が行っている造成行為が条例等に適合しないものであると認めるときは,当該事前協議者に対し,原状回復,工事の変更又は中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

5 市長は,経営者が行っている施設の管理等が条例等に違反していると認めるときは,当該経営者に対し,必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

6 市長は,前3項に規定する者が当該各項の規定による勧告に従わないときは,当該勧告に従うよう命令することができる。

7 前各項の指導,勧告又は命令は,規則で定める方法により行うものとする。

(違反事実等の公表)

第26条 市長は,前条第6項の規定による命令に従わない者がある場合は,その者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。この場合において,市長は,当該公表に当たって,あらかじめその旨を当該命令に従わない者に通知するものとする。

第5章 雑則

(立入調査等)

第27条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業者又は経営者その他関係人(以下この条において「事業者等」という。)に対し必要な報告を求めること,又は造成区域及び墓地等に立ち入り,当該造成区域の工事の状況等,墓地等の構造,設備及び施設若しくは帳簿,書類その他の物件の調査若しくは検査(以下この条において「立入調査等」という。)をすることができる。

2 市長は,立入調査等をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。

3 第1項の規定により立入調査等をする者は,その身分を示す規則で定める証明書を携帯し,事業者等から請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 事業者等は,正当な事由がない限り,第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は立入調査等を拒み,妨げ,若しくは忌避してはならない。

5 第1項の規定による立入調査等の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に高知県墓地,埋葬等に関する施行条例(平成12年高知県条例第12号)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に高知県墓地,埋葬等に関する施行条例の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は,別に定めのあるものを除き,この条例の施行の日以後におけるこの条例の規定の適用については,この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例

平成23年12月27日 条例第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年12月27日 条例第26号