○南国市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月27日

条例第29号

南国市スポーツ振興審議会条例(昭和37年南国市条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,南国市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は,次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について教育委員会又は市長の諮問に応じ調査審議し,及びこれらの事項に関し教育委員会又は市長に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツの団体の育成に関すること。

(7) スポーツによる事故の防止に関すること。

(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,20人以内の委員で組織する。

2 前項のほか,特別の事項を調査審議するために必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は,非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の者

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選任する。

3 会長は,審議会を代表し,議事その他会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は,特別の事項に関する調査審議が終了したときは,退任するものとする。

3 委員の再任は,妨げない。

(会議)

第7条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 議事は,委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(委員等の報酬等)

第8条 委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第4条第1号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬を支給しない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は,生涯学習課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の南国市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により委嘱又は任命された南国市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日に,第4条の規定により,審議会の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において,その委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は,それぞれ,この条例の施行の日に,第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(平成30年条例第4号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱又は任命される委員の任期は,改正後の第6条第1項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

南国市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月27日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)