○南国市男女共同参画推進委員会設置規則

平成23年7月6日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市男女共同参画推進条例(平成23年南国市条例第11号)第11条の規定に基づき,南国市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行い,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 南国市男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定及び変更に関する事項

(2) 計画の進捗状況の管理及び評価に関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか,計画の推進に関し,委員会で必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,20名以内の委員で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 南国市民

(3) 南国市職員

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認めるもの

3 委員が事故により欠けた場合は,補充することができるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長1名及び副委員長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。ただし,委員長が選出されていないときは,市長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び手当)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は,総務課に置く。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。

3 この規則の施行日以後最初に招集される委員会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集するものとする。

(令和4年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市男女共同参画推進委員会設置規則

平成23年7月6日 規則第15号

(令和6年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成23年7月6日 規則第15号
令和4年5月2日 規則第13号
令和5年2月22日 規則第4号
令和6年11月8日 規則第21号