○南国市男女共同参画推進委員会設置規則
平成23年7月6日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市男女共同参画推進条例(平成23年南国市条例第11号)第11条の規定に基づき,南国市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行い,その結果を市長に報告するものとする。
(1) 南国市男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定及び変更に関する事項
(2) 計画の進捗状況の管理及び評価に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか,計画の推進に関し,委員会で必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,20名以内の委員で組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 南国市民
(3) 南国市職員
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認めるもの
3 委員が事故により欠けた場合は,補充することができるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員長1名及び副委員長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。ただし,委員長が選出されていないときは,市長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(報酬及び手当)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は,総務課に置く。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
3 この規則の施行日以後最初に招集される委員会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集するものとする。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。