○南国市地域福祉計画策定委員会設置規則

平成23年6月30日

規則第12号

(設置)

第1条 南国市は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき,南国市地域福祉計画(以下「計画」という。)に住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために南国市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行い,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 計画の策定及び変更に関する事項

(2) 計画の進捗状況の管理及び評価に関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか,委員会で必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,21名以内の委員で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 福祉関係団体の代表者

(2) 保育・教育関係者

(3) 南国市民

(4) 南国市職員

(5) 前各号に定めるもののほか,委員会で必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長は,委員会を総括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他委員の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,福祉事務所において処理をする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って別に定める。

1 この規則は,平成23年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日以後最初に招集される委員会の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集するものとする。

(令和2年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市地域福祉計画策定委員会設置規則

平成23年6月30日 規則第12号

(令和2年8月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年6月30日 規則第12号
令和2年8月12日 規則第27号