○南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則

平成22年8月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年南国市条例第20号)に基づき,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項本文の規定による一般廃棄物収集運搬業(し尿及び浄化槽清掃業を除く。以下同じ。)の行政処分の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(改善命令)

第2条 改善命令は,法第19条の3の規定に基づき,一般廃棄物処理基準に適合しない保管,収集,運搬又は処分を行う一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「処理業者」という。)に対し,その方法の変更やその他必要な改善を命じることをいい,次の各号のいずれかに該当すると認める場合に,期限を定めて行うものとする。

(1) 行政指導では,保管,収集,運搬又は処分の方法が改善されないとき。

(2) 早急に保管,収集,運搬又は処分の方法の改善を必要とするとき。

(措置命令)

第3条 措置命令は,法第19条の4の規定に基づき,一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の処分により生活環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがある場合で,処理業者に対し,その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命じることをいい,次の各号のいずれかに該当すると認める場合に,期限を定めて行うものとする。

(1) 行政指導では,支障の除去等の措置が講じられないとき。

(2) 早急に支障の除去等の措置を講じることが必要なとき。

(事業の停止命令及び停止期間)

第4条 事業の停止命令は,法第7条の3の規定に基づき,処理業者に対し,期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命じることをいい,別表第1に掲げる処分理由のいずれかに該当すると認める場合に,一般廃棄物処理業業務停止命令書(様式第1号)により行うものとする。この場合において,事業の停止期間は,同表に規定する処分期間日数とする。

(許可の取消し)

第5条 許可の取消しは,法第7条の4の規定に基づき,処理業者に対し,許可を取り消すことをいい,別表第2に掲げる処分理由のいずれかに該当すると認める場合に,一般廃棄物処理業許可取消通知書(様式第2号)により行うものとする。この場合において,当該処理業者が複数の業の許可を持つ場合は,そのすべての許可を処分対象とすることができる。

(事業の停止期間の軽減)

第6条 事業の停止期間は,第4条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,軽減することができる。この場合の軽減日数は,同条の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為について,情状酌量の余地があると認められるとき。

(2) 違反行為後,自主的に適切な是正措置を講じる等,軽減するに足る理由があると認められるとき。

(事業の停止期間の加重)

第7条 事業の停止期間は,第4条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,加重することができる。この場合の加重日数は,同条の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為の結果,生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。

(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に,再び法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(複数違反の場合の取り扱い)

第8条 同時に2つ以上の違反があるときは,最も重い違反行為により処分する。ただし,特に必要と認める場合は,各違反行為の処分を合算したものを限度として,処分を行うことができる。

(第三者に対する違反行為の実行要求に係る行政処分)

第9条 第4条及び第5条の規定は,処理業者が第三者に対して違反行為の実行を要求若しくは依頼又は教唆若しくはほう助したと認めるときも,これを適用する。

(聴聞)

第10条 市長は,許可の取消し及び事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは,当該処分の名あて人となるべき者について,聴聞を行わなければならない。ただし,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項の規定により聴聞を要しない場合を除く。

(弁明の機会の付与)

第11条 市長は,事業の停止期間が60日以下の停止命令を行おうとするときは,当該処分の名あて人となるべき者について,弁明の機会を付与しなければならない。ただし,行政手続法第13条第2項の規定により弁明の機会の付与を要しない場合を除く。

(口頭による弁明の聴取)

第12条 市長は,弁明を口頭ですることを認めたときは,職員に弁明を記録させなければならない。

2 口頭による弁明の聴取は,環境課長が主宰する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

事業の停止命令処分理由等一覧表

 

処分理由

根拠条文

関係条文

処分期間日数

下限

上限

1

公共の場所等の清潔の保持違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第5条第1項,第3項,第4項

30

60

2

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき。

 

法第7条第1項,第14条第1項

30

60

3

事業の用に供する施設又は処理業者の能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4で定める基準に適合しなくなったとき。

法第7条の3第2号

法第7条第5項第3号,第10項第3号

改善に必要な期間

4

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

法第7条の3第3号

法第7条第11項

15

30

5

無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。

法第7条の3第1号

法第7条第6項,第14条第6項

30

60

6

法施行令第3条に定める一般廃棄物処理基準違反をしたとき。

法第7条第13項

20

40

7

再委託禁止違反をしたとき。

法第7条第14項

30

60

8

法施行規則で定める指定事項を記載した帳簿を保存していないとき,又は虚偽の記載をしたとき。

法第7条第15項,第16項

20

40

9

無許可で事業の範囲を変更したとき。

法第7条の2第1項

30

60

10

事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をしなかったとき,又は虚偽の届出をしたとき。

法第7条の2第3項

20

40

11

名義貸し禁止違反をしたとき。

法第7条の5

30

60

12

投棄禁止違反をしたとき。

法第16条

30

60

13

焼却禁止違反をしたとき。

法第16条の2

30

60

14

報告違反をしたとき。

法第18条

20

40

15

改善命令違反をしたとき。

法第19条の3

30

60

16

措置命令違反をしたとき。

法第19条の4第1項

30

60

17

立入検査規定に違反したとき。

法第19条第1項

7

15

18

上記以外で法若しくは法に基づく処分に違反する行為をし,特に事業の停止命令が必要と認められるとき。

 

7

60

別表第2(第5条関係)

許可取消し処分理由一覧表

 

処分理由

根拠条文

関係条文

1

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い,情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号

法第7条第1項,第6項

2

法に定める欠格事由に該当したとき。

法第7条の4第1項第1号

法第7条第5項第4号

3

無許可で廃棄物の処分を業として行い,情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号

法第7条第6項,第14条第6項

4

再委託禁止違反をし,情状が特に重いとき。

法第7条第14項

5

無許可で事業の範囲を変更し,情状が特に重いとき。

法第7条の2第1項

6

市長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき。

法第7条の3

7

名義貸し禁止違反をし,情状が特に重いとき。

法第7条の5

8

投棄禁止違反をし,情状が特に重いとき。

法第16条

9

焼却行為禁止違反をし,情状が特に重いとき。

法第16条の2

10

改善命令違反をし,情状が特に重いとき。

法第19条の3

11

措置命令違反をし,情状が特に重いとき。

法第19条の4第1項

12

不正の手段により許可を受けたとき。

法第7条の4第1項第3号

法第7条

13

上記以外で法又は法に基づく処分に違反をし,情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号

 

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南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則

平成22年8月31日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)