○南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成22年9月30日

規則第25号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は,10日とする。ただし,これにより難い場合は,市長が別に定める期間とする。

(調査表等)

第4条 市長は,条例第8条第1項及び第2項の規定により職員に調査させたときは,放置状況調査表(様式第1号)を作成するものとする。

2 条例第8条第3項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第8条第5項に規定する警告書は,警告書(様式第3号)によるものとする。

(協議)

第5条 市長は,条例第9条の規定により勧告するとき,又は条例第10条第1項の規定により命令しようとするときは,放置自動車が発見された場所を管轄する警察署長にその処理方法に関する協議を行うものとする。

(撤去勧告)

第6条 条例第9条の規定による勧告は,撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(撤去命令)

第7条 条例第10条第1項の規定による命令は,撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

(移動及び保管に係る警告書の貼り付け期間及び移動の表示)

第8条 条例第10条の2第1項第2号に規定する規則で定める期間は,30日とする。

2 条例第10条の2第3項の規定による表示は,放置自動車移動表示(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第10条の2第3項に規定による告示には,放置自動車の放置場所,車名及び種別並びに車体の形状及び色その他必要な事項を明示するものとする。

(引取りの通知及び手続)

第9条 条例第10条の2第4項の規定による通知は,放置自動車引取通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 所有者等は,条例第10条の2第1項又は第2項の規定により移動及び保管をされた放置自動車を引き取ろうとするときは,市長に対し,その引取りを受けるべき正当な権利を有する者であることを証する書類の提示等を行わなければならない。

3 市長は,所有者等が前項の放置自動車を引き取ろうとする場合は,放置自動車受領書(様式第8号)と引換えに当該放置自動車を引き渡すものとする。

(廃物認定に係る警告書の貼り付け期間)

第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定める期間は,30日とする。

(廃物認定)

第11条 市長は,条例第11条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは,同条第1項又は第2項の規定による認定をすることができる。

2 第8条第3項の規定は,条例第11条第3項の規定による告示について準用する。

(廃物認定外放置自動車の告示事項)

第12条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は,第8条第3項に規定する事項とする。

(費用の請求)

第13条 条例第14条の規定による費用の請求は,別に定める放置自動車処分費用等請求書により行うものとする。

(委員会の委員長等)

第14条 条例第15条第1項に規定する南国市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会の会議)

第15条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

3 委員会の会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第16条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(国等に対する要請)

第17条 条例第16条の規定による国又は他の公共団体若しくは公共的団体への要請は,放置自動車処理要請書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に開催される南国市放置自動車廃物判定委員会の会議は,第13条第1項の規定にかかわらず,市長が招集するものとする。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成22年9月30日 規則第25号

(令和4年6月29日施行)