○南国市プロポーザル審査委員会設置条例

平成21年12月17日

条例第29号

(設置)

第1条 南国市が発注する高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務の契約に当たり,企画提案や技術提案を求め,提案内容及び業務遂行能力が最も優れた者を選定するプロポーザル方式による審査を厳正かつ公平に実施するため,南国市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 提出要請書の審査

(2) 提案者を特定するための基準

(3) プロポーザルの評価及び提案者の特定

(4) その他必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会の委員は,副市長,関係課長及び関係職員のうちから市長が任命する。

2 市長が必要があると認める場合に,委員会の委員に次に掲げる者を加えることができる。

(1) 学識経験者

(2) その他高度な技術又は専門的な知識を有する者

3 委員の任期は,当該業務の契約締結の日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(資料提出その他の協力等)

第6条 委員会は,その業務を遂行するため必要があると認めるときは,関係課その他の者に対し,資料の提出,意見の聴取,説明その他必要な協力を求めることができる。

(報酬)

第7条 第3条第2項に規定する委員の報酬は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表のその他の委員の規定を準用する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は,プロポーザル方式による業務の発注を行う課に置く。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市プロポーザル審査委員会設置条例

平成21年12月17日 条例第29号

(平成21年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月17日 条例第29号