○南国市議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月29日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,本市の議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は,別表のとおりとする。
第3条 議員報酬の支給については,一般職の職員の給与の支給方法の例により支給する。
第4条 議員が月の中途においてその職に就いたときはその日から,任期満了,辞職,失職若しくは除名により議員でなくなったとき,又は議会が解散されたときはその日まで日割によって計算した額の議員報酬を支給する。
2 議員が死亡したときは,その当月分までの議員報酬を支給する。
3 議員が職務の異動によって議員報酬の額に異動が生じたときは,その日から日割計算によって支給する。
4 日割計算の方法は,その月の現日数をもって算定する。
(費用弁償)
第5条 議員が職務のため市外に旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。
3 議員が市内で開かれる議会,委員会等の会議に出席したときは,別表の額にかかわらず,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)第21条の規定を準用する。
第6条 旅費の算出基地は,住居地とする。
第7条 旅費の支給については,一般職の職員に対する旅費の支給方法の例により支給する。
(期末手当)
第8条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して,一般職の職員の例により支給する。
(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100
(2) 在職期間が3箇月以上6箇月未満の場合 100分の60
(3) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。
3 平成20年10月1日から平成22年3月31日までの間における議員が市内で開かれる議会,委員会等の会議に出席した場合の旅費は,第5条第3項の規定にかかわらず,支給しない。
(南国市議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の廃止)
4 南国市議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和34年南国市条例第41号)は,廃止する。
(南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
5 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南国市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
6 南国市特別職報酬等審議会条例(昭和40年南国市条例第1号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は,平成24年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は,平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第41号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は,平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例第8条第2項の規定にかかわらず,当該規定により算定される期末手当の額から,令和3年12月に支給された期末手当の額に152.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の南国市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条,第5条関係)
区分 | 議員報酬(月額) | 旅費 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||
県外 | 県内 | 県外 | 県内 | |||||||
議長 | 460,000円 | 普通運賃 | 1等運賃 | 実費 | 実費 | 2,000円 | 1,600円 | 13,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
副議長 | 420,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
常任委員長 | 400,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
議会運営委員長 | 400,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
議員 | 390,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |