○南国市特別職報酬等審議会条例

昭和40年2月1日

条例第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため南国市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は,議員報酬の額並びに市長,副市長,教育長及び常勤の固定資産評価員の給料の額及び退職手当に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は,委員10人をもって組織し,その委員は,南国市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど,市長が委嘱する。

2 委員は,市長の諮問にかかる審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬等)

第5条の2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

南国市特別職報酬等審議会条例

昭和40年2月1日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年2月1日 条例第1号
昭和43年3月28日 条例第2号
昭和49年3月27日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第32号
平成16年12月24日 条例第35号
平成18年6月30日 条例第26号
平成18年12月21日 条例第42号
平成20年9月29日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第8号