○南国市ふるさと寄附条例施行規則

平成20年6月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市ふるさと寄附条例(平成20年南国市条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入れ等)

第2条 寄附は,別に定める寄附申込書等により受け付けるものとする。

2 市長は,公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合においては,寄附の受入れを拒否し,又は収受した寄附を返還することができる。

3 市長は,前項の規定による拒否又は返還をした場合は,寄附者にその理由を説明するとともに,その理由及び経過を記録しなければならない。

(寄附台帳の作成)

第3条 市長は,寄附の適正な管理を図るため,寄附台帳を作成するものとする。

(公表の時期等)

第4条 市長は,毎年9月末日までに,前年度の寄附の状況について,南国市ホームページに掲載するものとする。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市ふるさと寄附条例施行規則

平成20年6月27日 規則第20号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月27日 規則第20号
平成27年9月30日 規則第31号
平成30年12月21日 規則第17号