○南国市ふるさと寄附条例

平成20年6月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,南国市を愛し,応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り,これを財源として各種事業を実施し,寄附の使途について透明性を高めるとともに,寄附者の意向を直接的に反映した施策を展開することで,個性豊かで活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を具体化するための事業は,次のとおりとする。

(1) 健康・福祉の充実に関する事業

(2) 子育て支援及び教育環境の充実に関する事業

(3) 産業振興に関する事業

(4) 地域活性化に関する事業

(5) 文化・スポーツ活動の振興に関する事業

(6) 防災の強化に関する事業

(7) その他市長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 前条に掲げる事業の財源に充てるために寄附者から収受した寄附金は,南国市ふるさと応援基金により管理運用する。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認められるときは,寄附金を基金として積み立てることなく,直接前条に掲げる事業の財源に充てることができるものとする。

(寄附を運用する事業の指定等)

第4条 寄附者は,寄附金を運用する事業をあらかじめ第2条各号の事業から指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては,市長が事業の指定を行うものとする。

(情報公開)

第5条 市長は,寄附者からその寄附金の使途について情報公開の請求があった場合は,速やかに情報公開しなければならない。

(寄附金の受入れ)

第6条 寄附金の受入れについては,随時行うものとする。

(運用状況の公表)

第7条 市長は,この条例の運用状況について,毎年度公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南国市ふるさと寄附条例の規定は,この条例の施行の日以後の申込みに係る寄附金について適用し,同日前の申込みに係る寄附金については,なお従前の例による。

南国市ふるさと寄附条例

平成20年6月27日 条例第17号

(平成30年12月21日施行)