○南国市就学指定校変更事務及び区域外就学事務取扱要綱

平成20年2月21日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学指定校(南国市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成7年南国市教育委員会規則第5号)の規定により指定される小学校又は中学校をいう。以下同じ。)の変更及び同施行令第9条の規定に基づき教育委員会が行う区域外就学の承諾に関し,必要な事項を定めるものとする。

(許可及び承諾基準)

第2条 南国市立小学校及び中学校における就学指定校変更許可基準及び区域外就学承諾基準については,別表のとおりとする。

(申請)

第3条 学齢児童又は学齢生徒(以下「児童又は生徒」という。)を就学指定校以外の学校へ就学させようとする保護者又は区域外就学をさせようとする保護者は,通学区域(校区)外就学申請書(様式第1号)及び必要に応じて教育委員会が求める書類を添付し,教育委員会に提出しなければならない。

(許可等の通知等)

第4条 教育委員会は,前条の申請があった場合は,当該申請について審査し,第2条の就学指定校変更許可基準又は区域外就学承諾基準のいずれかに該当し,かつ,教育上適当と認められるときは,就学指定校変更の許可又は区域外就学の承諾をすることができる。

2 教育委員会は,前項の許可又は承諾をしたときは,保護者及び児童又は生徒が就学する学校の校長に対し,その旨を通学区域(校区)外就学許可通知書(様式第2号)にて通知するものとする。

(許可等の取消し)

第5条 教育委員会は,前条により就学指定校変更の許可又は区域外就学の承諾を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該許可又は承諾を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,この要綱に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

1 この要綱は,平成20年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に,この要綱の施行の日以後まで引き続く期間について受けた就学指定校変更の許可又は区域外就学の承諾については,この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委告示第2号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第1号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第2号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第7号)

この要綱は,令和3年3月1日から施行する。

(令和3年教委告示第7号)

この要綱は,令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 南国市立小学校及び中学校における就学指定校変更許可基準

事由

許可基準

許可期間

更新期間

転居

学年途中の転居で,引き続き在学を希望する場合

学年末まで

中学校2年生以上は卒業まで(在籍中学校区の小学校に6年間在籍の場合,中学校1年生以上は卒業まで)

 

留守家庭児童対策

小学校6年生以下の児童の保護者が仕事に従事し,児童の下校後に保護者が自宅にいない状況にある者で,次の場合

① 児童の親族の住所による指定校への就学を希望する場合

② 保護者又は祖父母の勤務地の住所による指定校への就学を希望する場合で,当該勤務場所において児童を保護できる場合

③ 他に児童の保護ができる状況に無い場合で,同一中学校区内の学童保育実施校への就学指定校の変更を希望する場合(住所地の指定校で学童保育が未実施で,指定校を変更して学童保育を利用する場合に限る。)

状況に変化がなければ,小学校卒業まで

年度ごとの申請が必要

住宅新築中・住宅改築等

① 住宅新築,アパートへの入居等で,将来的に転入する場合

② 住宅の改築完了後,元の住所へ異動する場合で元の住所による指定校への就学を希望する場合

教育委員会が認める期間

年度ごとの申請が必要

心身の事情

児童生徒の心身の事情により,指定校への就学が困難である場合で,その事情に相応した学校への就学を希望する場合

教育委員会が認める期間

年度ごとの申請が必要

特認校制度

特認校入学申請により,特認校(奈路小学校,白木谷小学校,香南中学校をいう。以下同じ。)への就学が決定した場合。変更後は他の特認校への転学は認めない。

小学校又は中学校卒業まで


大篠小学校隣接校選択制度

大篠小学校校区に居住する者で,小学校入学前又は大篠小学校校区に転居したときに申請により,稲生小学校,三和小学校,日章小学校,後免野田小学校,長岡小学校又は岡豊小学校への就学が決定した場合。変更後は大篠小学校への転学は認めない。

小学校卒業まで


その他

① 地理的事情による場合

ア 校区の境等に住宅があり,就学指定校を変更することで,著しく児童生徒の負担が軽減される場合又は通学時の安全面等で配慮を要する場合。

小学校卒業まで及び中学校卒業まで


イ 指定校の通学区域と自治会の区域が異なり,就学指定校を変更することで,児童生徒及び保護者の負担が軽減されると認められる場合。原則として,小学校入学前に申請をした場合に限る。

中学校卒業まで


② 兄弟姉妹関係による場合(就学指定校の変更を許可された兄弟姉妹と同じ学校への指定校の変更)

教育委員会が認める期間

年度ごとの申請が必要

③ 緊急事態による一時的な転居(公共事業に伴う立退き,災害による被災,家庭の事情等による緊急な転居等で,将来的にもとの住所又は校区内に再度居住する場合)

④ 部活動を理由とした指定校の変更(小学校時代よりクラブ,教室等に通うなどし,継続的に取組をしている活動について,校区の中学校に当該部活動がなく,卒業まで当該部活動の継続を約束し,部活動のある中学校へ就学指定校の変更を希望する場合(ただし,中学校入学前に申請をした場合に限る。)又は年度途中に当該部活動のない中学校の校区に転居し,部活動の継続を理由に在籍中学校への就学を希望する場合)

中学校のみ卒業まで

年度ごとの申請が必要

⑤ 教育的見地や家庭の状況等から判断し,指定校を変更することが相当と認められる場合

教育委員会が認める期間

年度ごとの申請が必要

⑥ 就学希望中学校区の小学校に6年間(転入学により6年に満たない場合は,当該転入学の日から卒業までの期間)在籍したことを理由とする指定校の変更。ただし,中学校入学前に申請をした場合に限る。変更後は本来の校区の中学校へは戻れない。

卒業まで


備考

1 上記の内容は,許可が可能な事由であり,保護者からの申請内容を踏まえ,教育委員会で可否の判断を行う。

2 申請内容に応じて,関係書類の提出が必要となる場合がある。

3 就学指定校を変更した場合,登下校に関する対応とその安全面については,保護者が責任を持って対処するものとする。

4 教育委員会は,申請内容が事実に相違していることが判明したとき,及び申請事由が変更又は消滅したと認められるときは,許可を取り消すことができる。

(2) 南国市立小学校及び中学校における区域外就学承諾基準

事由

承諾基準

承諾期間

更新期間

住民票未登録

特別な事情で居住地に住民登録ができない場合

住民登録がされるまで

年度ごとの申請が必要

転出

児童生徒が市外へ転出した場合

学年末まで(全学年対象)

 

転入予定

住宅の新築等により本市に転入予定であり通学に支障がない場合

教育委員会が認める期間

年度ごとの申請が必要

その他

教育委員会が相当と認める場合

教育委員会が認める期間

年度ごとの申請が必要

備考

1 すべての事由において,住所地の市町村教育委員会にて協議が承諾された場合に限る。

2 上記の内容は,承諾が可能な事由であり,保護者からの申請内容を踏まえ,教育委員会で可否の判断を行う。

3 申請内容に応じて,関係書類の提出が必要となる場合がある。

4 区域外就学を承諾した場合,登下校に関する対応とその安全面については,保護者が責任を持って対処するものとする。

5 教育委員会は,申請内容が事実に相違していることが判明したとき,及び申請事由が変更又は消滅したと認められるときは,承諾を取り消すことができる。

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南国市就学指定校変更事務及び区域外就学事務取扱要綱

平成20年2月21日 教育委員会告示第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月21日 教育委員会告示第1号
平成28年7月20日 教育委員会告示第2号
平成29年2月21日 教育委員会告示第1号
平成31年3月12日 教育委員会告示第2号
令和3年2月16日 教育委員会告示第7号
令和3年8月17日 教育委員会告示第7号