○南国市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成7年10月23日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき,南国市の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 小・中学校の通学区域は,別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,この規則に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第6号)
この規則は,平成8年1月1日より施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
中学校名 | 小学校名 | 区域 |
香長中学校 | 十市小学校 | 十市,緑ヶ丘 |
稲生小学校 | 稲生 | |
三和小学校 | 片山,里改田,浜改田,三和琴平 | |
大篠小学校 | 大 | |
香南中学校 | 日章小学校 | 立田,田村,物部,久枝(開田のみ),福船,堀ノ内,包末,金地,蔵福寺島,日章あけぼの |
大湊小学校 | 前浜,久枝,下島 | |
鳶ヶ池中学校 | 後免野田小学校 | 上野田,下野田,西野田町,後免町,日吉町,駅前町,東崎東部(一部),東崎西部,東崎(一部) |
長岡小学校 | 陣山,三畠,上末松,下末松,西山,廿枝,東崎,野中,小籠,東山町,幸町,元町,篠原(一部) | |
北陵中学校 | 国府小学校 | 国分,比江,左右山,双葉台 |
久礼田小学校 | 植田,久礼田,植野,領石,宍崎,亀岩,檮,外山,成合,天行寺,才谷,奈路(1~36番地),蛍が丘 | |
岡豊小学校 | 笠ノ川,八幡,小蓮,定林寺,滝本,蒲原,中島,常通寺島,吉田,江村,小篭 | |
奈路小学校 | 奈路(1~36番地を除く),中谷,上倉,井ノ沢,黒滝,桑ノ川,大改野,中ノ川 | |
白木谷小学校 | 白木谷,八京 |