○南国市職員の私有車の公務使用に関する規程

平成20年3月17日

訓令第3号

南国市職員の私有車の公用使用に関する規程(平成2年南国市訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,職員の私有車を公務遂行のために使用する場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し,通常使用している道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。次号において同じ。)をいう。

(2) 公用車 市が所有する道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(使用許可)

第3条 職員は,私有車を公務使用する場合は,あらかじめ,南国市自動車安全運転管理規程(昭和46年南国市訓令第1号)に規定する安全運転管理者及び旅行命令権者の許可を受けなければならない。

2 職員は,前項の規定により許可を受けた場合のほか,私有車を公務使用してはならない。

(使用基準)

第4条 私有車の公務使用については,次に掲げる場合に限り使用できるものとする。

(1) 公用車が配置されていない職場において,他に有効な交通手段がないとき。

(2) 緊急の事務処理を要するため,通常の交通機関を使用した場合に,公務の遂行が著しく遅延すると判断されるとき。

(3) 交通事情又は気象条件等によって私有車を使用しなければ公務の遂行が困難又は非能率であるとき。

(使用の要件)

第5条 職員から私有車の公務使用の申請があった場合は,次の各号の要件のいずれにも該当するときに限り許可する。

(1) 公用車の使用を調整しても,なお使用できないこと。

(2) 原則として県内の出張であること。ただし,県外にあっては,比較的近距離の地とし,旅行命令権者の判断により許可することができる。

(3) 当該私有車につき,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(以下「自賠保険等」という。)のほか,自動車保険及び自動車共済(以下「任意保険等」という。)において対人賠償額無制限及び対物補償額無制限の保険に加入していること。

(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する車両の整備及び点検が適切に行われていること。

(5) 当該私有車の運転に必要な運転免許証を取得し1年以上の運転経験を有し,運転技術に習熟していること。

(私有車の登録の手続)

第6条 私有車を公務使用しようとする職員は,あらかじめ,各年度ごとに私有車公務使用登録届出書(様式第1号)を安全運転管理者に提出し,その許可を受けなければならない。登録後において,その登録内容に変更が生じた場合も,同様とする。

(公務使用の手続)

第7条 前条の規定により登録をした職員が登録した私有車を公務使用しようとするときは,その都度,私有車公務使用許可申請書(様式第2号)を旅行命令権者に提出し,その許可を受けなければならない。

2 私有車を公務使用する際他の職員を同乗させるときは,前項の申請書に当該職員を記載して許可を受けなければならない。

(旅費等)

第8条 私有車を公務使用した場合は,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)に規定する旅費を支給する。ただし,管内旅費については,支給しない。

2 私有車の燃料費及び借上料は,支給しない。保険料,減価償却費及び維持管理費等についても,同様とする。

(安全運転等)

第9条 私有車を公務使用する職員は,公務員としての責務を自覚し,道路交通関係法令を遵守し,安全運転に万全を期さなければならない。

2 職員が第7条の許可を受けて私有車を使用した場合に交通事故の当事者となったときは,道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに,速やかに事故発生状況報告書(様式第3号)により所属長に報告しなければならない。

(損害賠償責任等)

第10条 職員が許可を受けた私有車により公務遂行中に事故により第三者に対して損害を与えた場合は,市が損害賠償責任を負うものとする。この場合において,市は,当該私有車について加入している自賠保険等及び任意保険等を第1次的に充当する。

2 前項の規定により,市が損害の賠償をした場合において,職員に故意又は重大な過失があったときは,市は,当該職員に対して求償するものとする。

(損害補償)

第11条 職員が許可を受けた私有車により公務遂行中に当該私有車に関して損害を受けた場合は,市はその損害額を負担しない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

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南国市職員の私有車の公務使用に関する規程

平成20年3月17日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)