○南国市自動車安全運転管理規程

昭和46年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,南国市役所職員が道路交通関係法令の違反者並びに交通事故の原因者となることを防止し,もって職員の交通安全と自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)の安全運転管理の適正を期することを目的とする。

(適用者の範囲)

第2条 この規程の適用者の範囲は,南国市役所(以下「市」という。)所有の自動車の運転に従事する職員,自動車で通勤する職員及び自動車による通勤はしないが運転免許証を有する職員とする。

(関係法令の遵守)

第3条 自動車を運転する職員は,道路交通関係法令をよく理解し,安全運転を心がけ,事故の発生を防止し,自動車の運行に関しては市の名誉,体面を傷つけることのないように努めなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 市長は,市における自動車の安全運転管理の適正を期するため,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2の規定に基づき,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件に該当する者のうちから安全運転管理者を任命する。なお,必要により安全運転管理補助者を任命することができる。

2 安全運転管理者は,職員の自動車の運転に関し,法第75条に定める管理業務を担当するとともに,法に定める各事項について職員を指導監督する。

3 職員は,安全運転管理者の適法の命令指示には,ただちに従い誠実にその職務を遂行しなければならない。

(車両検査)

第5条 安全運転管理者は,車両検査の日時・場所を定め,市所有の全車両の検査を行わなければならない。

(公用以外の使用禁止)

第6条 市所有の自動車(以下「公用車」という。)を市の業務以外に使用してはならない。

2 前項の規定に違反した職員に対し安全運転管理者は,所属長,南国市安全運転管理委員会と協議のうえ,一定の期間,公用車の乗務使用を禁止することができる。

(違反通知者に対する措置)

第7条 法第108条の27により公安委員会から通知を受けた職員に対し,安全運転管理者は,所属長,南国市安全運転管理委員会と協議のうえ,一定の期間,公用車の乗務使用を禁止することができる。

(運転免許証等の届け出)

第8条 第2条の規定による職員は,自動車の車種,型式,登録番号,運転免許証取得年月日,種類,番号及び自動車損害賠償保険加入の有無,保険会社の名称,契約番号等を市長に届け出なければならない。(別記様式)

(公用車以外の公用使用)

第9条 公用車以外の自動車を,公用に使用してはならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,所属長又は安全運転管理者に届け,その承認を受けなければならない。

(車両の格納,駐車等)

第10条 自動車の格納及び駐車等については,安全運転管理者の指示に従わなければならない。

2 公用車以外の自動車の格納及び駐車は,執務時間内とする。

(事故の責任)

第11条 市の業務中生じた自動車の事故については,原則として市がその損害を賠償する。ただし,運転者の故意又は重大なる過失によって起因したことが明白である場合は,この限りでない。

(交通安全懇談会)

第12条 安全運転管理者は,職員の交通安全及び交通事故防止のため交通安全懇談会を開催することができる。

この規程は,昭和46年2月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この規程は,平成13年10月25日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

画像

南国市自動車安全運転管理規程

昭和46年2月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)