○南国市ホームページバナー広告表現ガイドライン

平成19年12月11日

告示第88号

(趣旨)

第1条 このガイドラインは,南国市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に民間事業者等のバナー広告を掲載するに当たり,その広告表現について,南国市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成19年南国市告示第87号)に規定するもののほか,ページデザイン及びユーザビリティを保持するために,必要な事項を定めるものとする。

(禁止表現)

第2条 次の表現を含んだバナー広告は,閲覧者の意志に反した動きをし,又は閲覧者に誤解を与えるおそれがあるため,禁止とする。

(1) 「閉じる」,「いいえ」,「キャンセル」等のボタン

(2) アラートマーク(警告記号)

(3) テキストボックス(入力できるように見えるもの)

(4) ラジオボタン及びプルダウンメニュー(選択枠があるように見えるもの)

(GIFアニメーション使用上の注意)

第3条 GIFアニメーションを用いる場合は,閲覧者に不快感を与えないようにするため,次のとおりとする。

(1) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは,禁止とする。

(2) 画面の大部分の領域が切り替わるものは,切替えの間隔を2秒以上とする。

(3) その他画面が点滅するものは,点滅間隔を0.4秒以上とする。

(市ホームページとの区分)

第4条 次の表現は,閲覧者が市ホームページのコンテンツの一部と誤解するおそれがあるため,禁止とする。

(1) 市ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの

(2) 施設ガイド又は教育相談等の市事業を連想させるような一般的な表現を用いるもの

(色調)

第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は,十分にとり,背景に模様のある画面,写真等を使用する場合は,文字の周りを縁取る等文字を読みやすくするように配慮しなければならない。

(解像度)

第6条 文字,イラスト等の解像度は,適正な処理を行い,鮮明に見えるようにしなければならない。

このガイドラインは,公布の日から施行する。

南国市ホームページバナー広告表現ガイドライン

平成19年12月11日 告示第88号

(平成19年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報広聴
沿革情報
平成19年12月11日 告示第88号