○南国市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成19年12月11日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市(以下「市」という。)がインターネット上に公開している南国市ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告の掲載について,必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 ホームページに掲載する広告は,消費者の保護を図り,地域社会及び地域経済の健全な発展並びに市民生活の向上に資するため,次に掲げる事項を基本原則とする。

(1) 公正で真実なものであること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち,健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 法令,条例,規則等及び社会秩序を遵守したものであること。

(広告の種類及び範囲)

第3条 ホームページに掲載する広告は,バナー広告(ホームページ内に表示される帯状の広告画像で,広告の指定するホームページにリンクするものをいう。)とする。

2 掲載する広告の範囲は,前条の基本原則を遵守するものとし,かつ,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) ホームページとしての公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 政治活動及び宗教活動に関するもの

(3) 社会問題についての意見広告,個人的宣伝,売名行為及びこれらに類する内容に関係するもの

(4) 誇大表示,不当表示その他表現方法が不適切であるもの

(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(6) 青少年の健全育成に反し,又はそのおそれのあるもの

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの

(9) 市又は他の地方公共団体が広告の掲載の事業者,製品及び商品サービス等を推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか,掲載する広告の内容が公序良俗に反し,又はそのおそれがあり,ホームページの広告としてふさわしくないと認められるもの

(広告の掲載の募集)

第4条 広告の掲載の募集は,広告枠を新たに設けたとき,又は広告枠に空きが生じたときに,ホームページに掲載することにより行うものとする。

(広告の掲載位置及び枠数)

第5条 広告を掲載する位置は,ホームページのトップページとする。

2 ホームページにおける広告の掲載枠数は,4枠とする。

(広告の規格)

第6条 広告の規格は,次のとおりとする。

(1) サイズ 縦50ピクセル 横180ピクセル

(2) 容量 8キロバイト以内

(3) 画像形式 GIF形式(アニメーション可),JPEG形式

2 デザイン等の広告表現の基準は,市長が別に定める。

(広告の掲載料)

第7条 市内に事業所等を有するものの広告の掲載料(以下「掲載料」という。)は,1枠当たり月額10,000円とする。ただし,3月以上にわたって連続して掲載する場合は,1枠当たり月額5,000円とする。

2 前項に定めるもの以外のものの掲載料は,1枠当たり月額20,000円とする。

(広告の掲載期間)

第8条 広告を掲載する期間は,1月を単位とし,最長12月連続して掲載することができる。

(広告の掲載の申込み)

第9条 広告の掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,南国市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿案を添えて,市が指定する日までに申し込まなければならない。ただし,南国市税の滞納がある場合は,申し込むことができない。

(広告の掲載の決定)

第10条 市長は,前条の規定により申込みがあったときは,速やかにその内容を審査し,広告の掲載の可否を決定しなければならない。

2 市長は,広告の掲載の可否を決定したときは,南国市ホームページ広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 市長は,広告の掲載の申込みが募集枠数を超えるときは,次の優先順位により決定する。

(1) 優先順位1 国,地方公共団体,公益的法人及びその他これらに類するもの

(2) 優先順位2 公共的性格のある企業で,市内に事業所等を有するもの

(3) 優先順位3 前号に規定するもの以外の企業又は自営業で,市内に事業所等を有するもの

(4) 優先順位4 前3号に掲げるもの以外のもの

4 市長は,前項の優先順位が等しいものが複数いる場合は,掲載希望月数の多いものを優先するものとする。

5 市長は,前項の規定によってもなお優先順位の等しいものが複数いる場合は,抽選により決定する。

(広告の掲載の方法)

第11条 広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)の広告を掲載する位置を決定する方法は,広告の掲載の申込みの受付順に広告掲載枠の上から順に掲載するものとする。

(掲載料の納入)

第12条 広告主は,広告の掲載を開始する日の10日前までに掲載期間に係る掲載料を一括して納入しなければならない。

(広告の作成及び経費の負担)

第13条 広告主は,第6条に規定する規格により広告の原稿を作成し,広告の掲載を開始する日の10日前までに市長に提出しなければならない。広告の内容を変更する場合も同様とする。

2 掲載する広告の原稿の作成に係る経費は,広告主の負担とする。

(広告主の責務)

第14条 広告主は,広告の内容その他広告に関するすべての事項について,一切の責任を負うものとする。

2 広告主は,広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと,及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき,権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。

3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は,広告主の責任及び負担において解決するものとする。

(広告内容等の変更)

第15条 市長は,広告の内容等が法令に違反しているとき,若しくはそのおそれがあるとき,又はこの要綱に違反していると判断したときは,広告主に対して,広告の内容等の変更を求めることができる。

(掲載の取下げ)

第16条 広告主は,自己の都合により広告の掲載を取り下げようとするときは,南国市ホームページ広告掲載中止申出書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

(掲載の決定の取消し等)

第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,広告の掲載の決定を取り消し,又は中止することができる。

(1) 広告の内容が第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(2) 広告主が第12条の規定に違反して掲載料を納入しないとき。

(3) 広告主が第13条第1項の規定に違反して広告の原稿を提出しないとき。

(4) 広告主が第15条の規定による広告の内容等の変更を行わないとき。

(5) 前条に規定する取下げの申出があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市の行政運営上支障があるとき。

2 市長は,前項の取消し又は中止により生じた損失については,その責を負わない。

3 市長は,第1項の規定により広告の掲載の決定を取り消し,又は中止したときは,南国市ホームページ広告掲載取消決定通知書(様式第4号)により広告主に通知するものとする。

(掲載料の還付)

第18条 掲載料は,還付しない。ただし,次の各号に掲げる事由に該当するときは,当該各号に定める額を還付する。

(1) 第16条の規定による広告の掲載の取りやめの申出があったときは,次に掲げる申出の区分に応じ,それぞれに定める額を還付する。

 掲載期間開始前 既納の掲載料の額の全額

 掲載期間開始後 既納の掲載料の額のうち掲載の取りやめの申出があった日から掲載期間の末日までの期間(その期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に係る掲載料に相当する額

(2) 市長が前条第1項第6号の規定により広告の掲載の決定を取り消したとき(その理由が広告主の責めによらないときに限る。)は,既納の掲載料の額のうち市長が広告の掲載の決定を取り消した日から掲載期間の末日までの期間に係る掲載料に相当する額(その期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,日割計算とする。1円未満の端数はこれを切り上げる。)を還付する。

(3) 広告の掲載期間内に市の都合でホームページを閉鎖したときは,既納の掲載料の額のうち閉鎖期間(連続した閉鎖期間に1日未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に応じて掲載料に相当する額(閉鎖期間が1月未満であるとき,又は閉鎖期間に1月未満の端数があるときは,日割計算とし,1円未満の端数はこれを切り上げる。)を還付する。

2 前項の規定による掲載料の還付を受けようとする者は,南国市ホームページ広告掲載料還付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,広告の掲載に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第44号)

この要綱は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年告示第49号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第37号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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南国市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成19年12月11日 告示第87号

(平成22年3月30日施行)