○南国市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例

平成19年9月21日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,南国市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,南国市都市計画マスタープランの策定のために必要な調査及び研究を行う。

(組織)

第3条 委員会は,委員25名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 南国市農業委員会の委員

(4) 公共的団体の役員及び職員

(5) 地域の代表者

(6) 市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された後に,当該身分を失った場合は,委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は,妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,会長が招集する。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決定するところによる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例

平成19年9月21日 条例第18号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年9月21日 条例第18号