○南国市都市計画マスタープラン策定委員会設置条例
平成19年9月21日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,南国市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,南国市都市計画マスタープランの策定のために必要な調査及び研究を行う。
(組織)
第3条 委員会は,委員25名以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 南国市農業委員会の委員
(4) 公共的団体の役員及び職員
(5) 地域の代表者
(6) 市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命された後に,当該身分を失った場合は,委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は,妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決定するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,都市整備課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。