○南国市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会設置要綱

平成19年8月23日

告示第62号

(目的)

第1条 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条第1項及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき,南国市内における高齢者及び障害者虐待の防止に向けて関係機関との連携強化を図るとともに,早期発見や未然防止対策等の協議を行い,住み慣れた地域における高齢者及び障害者の安心した生活の確保に資することを目的として,南国市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を行う。

(1) 高齢者及び障害者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 相談体制の充実に関すること。

(3) 関係機関との連携の強化に関すること。

(4) 高齢者及び障害者虐待防止に関すること。

(5) 目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は,20名以内とし,次に掲げる機関等に所属する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 南国市介護サービス事業者連絡協議会

(2) 南国医師会

(3) 高知県中央東福祉保健所

(4) 南国市社会福祉協議会

(5) 高知地方法務局香美支局

(6) 高知県南国警察署

(7) 民間の保健・医療・福祉の各分野,関係専門機関等

(8) 識見を有する者(法律関係,公安関係,困難ケースに詳しい者など)

(9) 南国市福祉事務所

(10) 南国市保健福祉センター

(11) 南国市消防本部

(12) 南国市長寿支援課

2 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は,妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は委員の互選により決定し,副委員長は委員長が指名する委員とする。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を掌理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,これを主宰する。

2 委員長が必要と認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,又は委員以外の者に意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は,正当な理由なく,その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(検討部会)

第7条 委員会に,具体的な事例の検討を行うための検討部会を置く。

2 検討部会の部会長は,南国市長寿支援課長の職にある者をもって充てる。

3 検討部会の部員は,事例に応じて,部会長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は,部会の必要に応じて部員以外の者の出席を求めることができる。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は,南国市長寿支援課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成21年告示第7号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第21号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

南国市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会設置要綱

平成19年8月23日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年8月23日 告示第62号
平成21年2月18日 告示第7号
平成22年3月19日 告示第21号
平成25年3月19日 告示第16号
令和2年2月13日 告示第19号