○南国市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年5月29日

消本告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,南国市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して,消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め,もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め,消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団活動に協力する証として交付する表示証をいう。

(4) 機能別消防分団 平成17年1月26日付け消防消第18号の消防庁通知に基づき,特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。

(5) 消防団長等 消防団長のほか,自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)としての認定及び消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)の交付を受けようとする事業所等は,南国市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は,表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 協力事業所としての認定の基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 従業員が消防団員として,相当数入団している事業所等であること。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等協力している事業所等であること。

(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等であること。

(5) その他消防団活動に協力することにより,地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等市長が特に優良と認める事業所等であること。

(審査)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の基準に適合するかどうか審査を行うものとする。

(1) 第3条の申請又は推薦があった場合

(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(表示証の交付)

第6条 市長は,協力事業所の認定を行ったときは,当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は,次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。

(1) 表示証を交付された事業所等の見やすい場所

(2) パンフレット,チラシ,ポスター,看板及び電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は,当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。

3 表示できる表示証の様式は,前条に規定する様式第2号のほか,同様式の寸法を同率に拡大又は縮小することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 市長は,表示証の交付に際し,南国市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)に必要な事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第9条 表示の有効期間は,原則として,認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし,協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は,当該総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については,第7条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は,認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は,次に該当するときは,認定を取り消すものとし,当該取消しの理由を文書で通知するものとする。

(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。

(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は,速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は,協力事業所の名称その他の事項について広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12条 消防長は,協力事業所を南国市消防長表彰規則(平成14年南国市規則第5号)に基づき,表彰することができる。

(所掌)

第13条 この要綱に関する事務は,南国市消防本部において所掌する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施について必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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南国市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年5月29日 消防本部告示第1号

(平成19年5月29日施行)