○南国市消防長表彰規則

平成14年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防上功労のあったものに対して消防長が行う表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 功労表彰

(2) 精勤表彰

(3) 模範表彰

(4) 団体表彰

(5) 一般表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は,南国市消防職員(以下「職員」という。)及び南国市消防団員(以下「団員」という。)で,災害における消防任務その他消防業務の遂行上功労があり,他の模範と認められるものを対象とし,その功労の程度に応じ,次の各号により行う。

(1) 功労が抜群な者には,特別功労章を授与して表彰する。

(2) 功労が特に顕著な者には,顕功章を授与して表彰する。

(3) 功労が多大な者には,功績章を授与して表彰する。

(4) 功労がある者には,功労章を授与して表彰する。

(精勤表彰)

第4条 精勤表彰は,職員で10年以上勤続し,特に品行方正で職務に精励し,勤務成績の優秀なものに対して行う。ただし,他の表彰規程により同様な表彰を受けた実績のある者は除く。

(模範表彰)

第5条 模範表彰は,次の各号の一に該当する職員及び団員に対して行う。

(1) 水・火災その他の災害の早期発見,警戒,防御活動及び人命の救助に功績があった者

(2) 消防機械器具の発明改良に功績があった者

(3) 消防上功績のある者及び勤務成績が特に優秀で他の模範となる者

(4) その他職務の内外を問わず一般の模範となる善行をなし,消防信用の高揚に貢献した者

(団体表彰)

第6条 団体表彰は,職員又は団員で組織される団体並びに職員及び団員以外の個人で組織される団体に対して,前条の規定を準用して行う。

(一般表彰)

第7条 一般表彰は,職員及び団員以外の個人並びに職員及び団員以外の個人で組織される団体で次の各号について功労があると認められるものに対して行う。

(1) 水・火災その他の災害の警戒防御及び火災予防の協力

(2) 水・火災事故の場合等における人命救助

(3) その他消防に対する協力

(副賞)

第8条 第3条から第7条までの表彰には,副賞を添えることができる。

(表彰の時期)

第9条 表彰は,定例又は随時に行う。

2 定例の表彰は,消防出初式及び消防記念日に行う。

3 表彰を受けるべき者が前項の表彰を受ける前に退職し,又は死亡したときは,その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰する。

4 表彰を受けるべき者が死亡したときは,表彰状及び副賞は,遺族に授与するものとする。

(表彰の制限)

第10条 次の各号の一に該当する者は,表彰は行わない。また,表彰を受けた後これらの事由に該当するに至ったときは,表彰を取り消し,並びに表彰状及び副賞を返納させることができる。ただし,消防長が特に表彰することが適当と認める者は,この限りではない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒処分によって罷免された者

(3) 前各号に掲げるもののほか,表彰が不適当と認められるもの

(上申書)

第11条 表彰に該当するものがあるときは,所属長は,第3条から第6条までの表彰については様式第1号による上申書により,第7条の表彰については様式第2号による上申書により消防長に上申するものとする。

(審査委員会の設置)

第12条 この規則による表彰の審査をするため,南国市消防表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会の組織等)

第13条 審査委員会の委員長は,消防長の職にある者をもって充て,委員は,消防次長,消防署長,消防本部総務課長,消防本部警防課長,消防本部予防課長,消防署北部出張所長,消防団団長,消防団副団長の職にある者をもって充てる。

2 消防長は,表彰の上申書を受理したときは,速やかに審査委員会を開かなければならない。この場合において,消防長は,様式第3号による表彰審査請求書兼議決書及び関係書類を審査委員会に提出するものとする。ただし,緊急を要するとき及び消防長が特に必要と認めるときは,書類審査をもって審査委員会の審査に代えることができる。

3 審査委員会の会議は,委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数によりこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 委員長に事故があるときは,委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 表彰の種別に応じて,その事務を主管する担当課等の委員は,委員長の要求に応じて必要な資料を審査委員会に提出するものとする。

7 審査委員会の庶務は,消防本部総務課において行う。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

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南国市消防長表彰規則

平成14年3月18日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)