○居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例に関する基準

平成19年6月12日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この基準は,南国市介護保険条例施行規則(平成12年南国市規則第27号。以下「規則」という。)第33条の規定により,介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定による居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害による特例)

第2条 市長は,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に規定する理由により,要介護・要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅,家財又はその他の財産にその価格の10分の3以上の損害(保険金及び損害賠償金により補てんされるものを除く。)を受けた場合に,要介護等被保険者の当該年度保険料の算定の基礎となった所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が1,000万円以下であり,利用者負担額の支払が困難であると認めるときは,損害の程度及び要介護等被保険者の当該年度保険料算定の基礎となった所得金額に応じ,次の表に定める給付割合とすることができる。

(1) 火災の場合

 

給付割合

火災の程度

一部焼

全焼

所得金額

500万円以下であるとき

100分の98

100分の100

750万円以下であるとき

100分の94

100分の98

750万円を超えるとき

100分の92

100分の94

(2) 火災以外の災害の場合

 

給付割合

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

所得金額

500万円以下であるとき

100分の98

100分の100

750万円以下であるとき

100分の94

100分の98

750万円を超えるとき

100分の92

100分の94

(所得減少による特例)

第3条 市長は,省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までに規定する理由により,当該年の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し,かつ,当該見積額が1,000万円以下であり,利用者負担額の支払が困難であると認めるときは,次の表に定める給付割合とすることができる。

対象者

給付割合

介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に規定する者

100分の100

政令第38条第1項第2号に規定する者

100分の100

政令第38条第1項第3号に規定する者

100分の100

政令第38条第1項第4号に規定する者

100分の98

政令第38条第1項第5号に規定する者

100分の96

政令第38条第1項第6号に規定する者

100分の94

この基準は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例に関する基準

平成19年6月12日 告示第50号

(平成19年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年6月12日 告示第50号