○南国市介護保険条例施行規則
平成12年5月23日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格(第2条~第5条)
第3章 認定(第6条~第15条)
第4章 被保険者証(第16条~第18条)
第5章 保険給付(第19条~第33条)
第6章 保険料(第34条)
第7章 雑則(第35条~第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う介護保険については,法令及び南国市介護保険条例(平成12年南国市条例第5号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2章 資格
(資格取得,異動及び喪失等の届出)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項の届出の様式は,介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「厚生労働省令」という。)第25条第1項及び第2項に規定する届出の様式は,介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。
(第2号被保険者の被保険者証交付申請)
第4条 厚生労働省令第26条第2項に規定する申請の様式は,介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。
(被保険者証,資格者証,受給資格証明書,負担割合証及び負担限度額認定証の再交付申請)
第5条 厚生労働省令第27条第1項,第28条の2第4項及び第83条の6第7項に規定する申請の様式は,介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。
第3章 認定
(要介護認定,要支援認定,要介護更新認定及び要支援更新認定の申請)
第6条 厚生労働省令第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請の様式は,介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第5号)とする。
(要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定申請)
第7条 厚生労働省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請の様式は,介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第6号)とする。
(診断命令書)
第8条 法第27条第3項(法第28条第4項,法第29条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく診断命令の様式は,介護保険診断命令書(様式第7号)とする。
(要介護認定及び要支援認定等の結果通知)
第9条 法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知の様式は,介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)とする。
(要介護認定及び要支援認定等申請の却下通知)
第10条 法第27条第10項(法第28条第4項,法第29条第2項,法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知の様式は,要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)とする。
(要介護認定及び要支援認定の取消通知)
第11条 厚生労働省令第47条第1項及び第56条第1項に規定する通知の様式は,介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第10号)とする。
(要介護認定及び要支援認定等の延期通知)
第12条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知の様式は,要介護認定・要支援認定等処分延期通知書(様式第11号)とする。
(介護保険サービスの種類指定の変更申請)
第13条 厚生労働省令第59条第1項に規定する申請の様式は,介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)とする。
(介護保険サービスの種類指定の結果通知)
第14条 法第37条第5項の規定に基づく通知の様式は,介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第13号)とする。
(要介護状態及び要支援状態区分の変更通知)
第15条 厚生労働省令第44条第1項及び第55条の4第1項に規定する通知の様式は,介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)とする。
第4章 被保険者証
第16条 削除
(受給資格証明書の交付)
第17条 法第36条に規定する証明する書面の様式は,介護保険受給資格証明書(様式第15号)とする。
(資格者証の交付)
第18条 介護保険被保険者証の交付を受けている被保険者が,厚生労働省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請,第40条第1項に規定する要介護認定更新の申請,第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定申請,第49条第1項に規定する要支援認定の申請,第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請,第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定申請若しくは第59条第1項に規定する介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請に伴い被保険者証を南国市に提出したとき又は他の市町村による要介護認定及び要支援認定を受けている者が法第36条に基づく住所移転後の要介護認定及び要支援認定の申請をしたとき市長は,介護保険資格者証(様式第16号)を当該被保険者に交付するものとする。
第5章 保険給付
(介護予防サービス計画作成依頼(変更)の届出)
第19条の2 厚生労働省令第95条の2第1項(第96条に準用される場合を含む。)に規定する届出の様式は,介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17―2号)とする。
(1) 指定居宅サービスの利用に係る計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成しないで指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合
(2) 居宅サービス計画に記載されていない指定居宅介護サービスを受け保険給付の支給申請をする場合
(3) 要介護認定申請又は要支援認定申請から要介護認定又は要支援認定までの間に,暫定的な居宅サービス計画を作成しないで指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合
(4) 法第42条に係る特例居宅介護サービス費の支給を申請する場合
(5) 法第42条の3に係る特例地域密着型サービス費の支給を申請する場合
(6) 法第47条に係る特例居宅介護サービス計画費の支給を申請する場合
(7) 法第49条に係る特例施設介護サービス費の支給を申請する場合
(8) 法第54条に係る特例介護予防サービス費の支給を申請する場合
(9) 法第54条の3に係る特例地域密着型介護予防サービス費の支給を申請する場合
(10) 法第59条に係る特例介護予防サービス計画費の支給を申請する場合
(11) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされているときに保険給付の支給申請をする場合
(福祉用具購入費支給の申請)
第21条 厚生労働省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請の様式は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第19号)とする。
(住宅改修費支給の申請)
第22条 厚生労働省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請の様式は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第20号)とする。
(1) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給を申請する場合
(2) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を申請する場合
(1) 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費の支給を申請する場合
(2) 法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を申請する場合
(保険給付の償還払の支給決定通知)
第24条 市長は,第19条から第23条の2に規定する保険給付の支給申請を受理したときは,福祉用具購入費支給決定通知書(様式第22―1号),福祉用具購入費不支給決定通知書(様式第22―2号),住宅改修費支給決定通知書(様式第22―3号),住宅改修費不支給決定通知書(様式第22―4号),償還払支給決定通知書(様式第22―5号),償還払不支給決定通知書(様式第22―6号),高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第22―7号),高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書(様式第22―8号)又は高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第22―9号)により保険給付の支給又は不支給の通知をするものとする。
(特例サービス費等の受領委任)
第25条 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護等被保険者は,介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費,特例居宅介護(介護予防)サービス計画費,特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(受領委任用)(様式第23号)により特例居宅介護(介護予防)サービス費,特例居宅介護(介護予防)サービス計画費又は特例特定入所者介護(介護予防)サービス費に係るサービスを受けた事業者に保険給付金の受領を委任することができる。
(1) 介護保険負担限度額認定申請書(厚生労働省令第83条の6関係) 様式第24号
(2) 介護保険負担限度額認定申請書(市町村民税課税層における食費・居住費の特例措置)(厚生労働省令第83条の6関係) 様式第37号
(3) 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(厚生労働省令第172条の2の規定において準用する同省令第83条の6関係) 様式第25号
(5) 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項及び第5項関係) 様式第27号
(6) 介護保険負担限度額,利用者負担額減額・免除認定決定通知書 様式第28号
(7) 削除
(8) 介護保険特定負担限度額,利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) 様式第30号
(9) 削除
(10) 削除
(11) 削除
(12) 削除
(13) 削除
(施設サービスの食事の提供に要する費用及び居住等の提供に要する費用に係る負担限度額の差額支給申請)
第27条 要介護被保険者又は特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者は,やむを得ない理由により負担限度額認定申請をしていないとき,又はやむを得ない理由により負担限度額認定証を施設に提示できないときに,減額されていない標準負担額を施設に支払ったときは,支払った認定されていない負担限度額等と認定された負担限度額等の差額について,介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第36号)により市長に当該差額の支給申請をすることができる。
(特例居宅介護サービス費の額)
第28条 法第42条第3項の規定に基づき,市長が定める特例居宅サービス費の額は,当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第29条 法第54条第3項の規定に基づき,市長が定める特例介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き,介護予防通所介護,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第29条の2 法第42条の3第2項の規定に基づき,市長が定める特例地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第29条の3 法第54条の3第2項の規定に基づき,市長が定める特例地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第30条 法第47条第3項の規定に基づき,市長が定める特例居宅介護サービス計画費の額は,当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第31条 法第59条第3項の規定に基づき,市長が定める特例介護予防サービス計画費の額は,当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第32条 法第49条第2項の規定に基づき,市長が定める特例施設介護サービス費の額は,法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第32条の2 法第51条の4第2項の規定に基づき,市長が定める特例特定入所者介護サービス費の額は,当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第32条の3 法第61条の4第2項の規定に基づき,市長が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は,当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第28条
(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第29条の2
(3) 特例施設介護サービス費の支給 第32条
(1) 特例介護予防サービス費の支給 第29条
(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第29条の3
(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例)
第33条 市長が法第50条第1項又は第60条第1項の規定に基づき,居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス,特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護等被保険者が受ける保険給付は,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。
2 法第50条第2項又は第60条第2項に規定する割合は,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。
3 法第50条第3項又は第60条第3項に規定する割合は,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。
第6章 保険料
第7章 雑則
(様式の特例)
第35条 長寿支援課長は,書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。
(市長の責務)
第36条 南国市介護保険の制度を悪用したものについては,市長はその責めを負わない。
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成13年1月6日から適用する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市介護保険条例施行規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。
2 この規則による改正前の南国市介護保険条例施行規則の規定は,平成17年9月30日までの介護保険の利用に係る申請等に関して,平成19年10月31日までの間,なおその効力を有する。
3 この規則による改正前の南国市介護保険条例施行規則の様式は,この規則による改正後の南国市介護保険条例施行規則の様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市介護保険条例施行規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市介護保険条例施行規則の規定は,平成20年5月1日から適用する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第24号は,令和3年8月1日以後に受けた特定介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)に係る申請について使用し,同日前に受けた特定介護サービスに係る申請については,なお従前の例による。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第1号から様式第4号まで,様式第17号から様式第17―3号まで,様式第19号から様式第21号の2まで,様式第24号から様式第27号まで,様式第36号及び様式第37号(次項において「旧様式」という。)による届書等については,この規則による改正後の様式第1号から様式第4号まで,様式第17号から様式第17―3号まで,様式第19号から様式第21号の2まで,様式第24号から様式第27号まで,様式第36号及び様式第37号による届書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第17号から様式第17―3号までによる届出書については,この規則による改正後の様式第17号から様式第17―3号までによる届出書とみなす。
附則(令和6年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第18号から様式第21号までによる申請書については,この規則による改正後の様式第18号から様式第21号までによる申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
様式第29号 削除
様式第31号から様式第35号まで 削除