○南国市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成18年11月21日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づく学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会では,学校運営に保護者・地域住民等が一定の権限及び責任を持って学校運営に参画することにより,そのニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させるとともに,学校,家庭及び地域社会がそれぞれの役割を果たしながら相互に連携し,一体となって子どもたちの教育に取り組むことを目的とする。

(指定)

第3条 南国市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,前条の目的が達成できると認められる学校を,協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定するものとする。

2 校長は,前項の指定を受けようとするときは,教育委員会に申請するものとする。

3 第1項の指定の期間は,原則として3年とし,再指定することを妨げない。

(委員の構成等)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,15名以内とし,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 設置校の所在する地域住民

(2) 設置校に在籍する児童及び生徒の保護者

(3) 学校関係者

(4) 識見を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当であると認める者

2 前項第5号の委員は,公募をすることができる。

3 設置校の校長は,委員を推薦することができる。

4 委員に欠員が生じたときは,新たに委員を委嘱又は任命することができる。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は,1年とする。

2 前条第4項の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず,第3条第1項の指定の期間が満了したとき,又は指定が取り消されたときは,委員は,その身分を失う。

(委員の服務)

第6条 委員は,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第1号の規定は,その職を退いた後も同様とする。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。

(2) 協議会及び設置校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。

(3) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。ただし,当該設置校の校長及び教職員は,会長となることができない。

3 会長は,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 会長は,当該設置校の校長と協議のうえ,協議会の会議を招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(基本方針の承認等)

第9条 設置校の校長は,次に掲げる事項について毎年度基本方針を作成し,協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織の編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事項

2 校長は,前項に規定する承認を得た基本方針に基づき学校運営を行わなければならない。

(意見の申出)

第10条 協議会は,当該設置校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について教育委員会又は当該設置校の校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は,当該設置校の職員の採用その他の任用に関する事項について教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は,前2項の規定に基づき教育委員会に対して意見を述べるときは,あらかじめ当該設置校の校長の意見を聴取するものとする。

(意見等の把握及び情報の提供)

第11条 協議会は,児童及び生徒,その保護者並びに地域住民等の意見,要望等を把握し,その運営に反映するよう努めるものとする。

2 協議会は,保護者及び地域住民等に対して積極的に活動状況を公開する等情報の提供に努めるものとする。

(教育委員会等による指導等)

第12条 教育委員会は,協議会の運営に関し,必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び設置校の校長は,協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(指定の取消し)

第13条 教育委員会は,前条第1項の規定による指導及び助言にもかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は,第3条第1項の指定を取り消さなければならない。

(1) 協議会が機能せず第2条の目的を果たせないとき。

(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか学校の運営に著しい支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるとき。

2 教育委員会は,第3条第1項の指定を取り消す場合は,当該設置校の校長又は委員から弁明の機会を与えることを求められたときは,これを認めなければならない。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は,辞任の申出があった場合のほか,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,委員を解任することができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 病気等のためにその職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,解任に相当する事由が認められるとき。

2 設置校の校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは,直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(報酬等)

第15条 委員の報酬は,日額4,500円とする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

南国市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成18年11月21日 教育委員会規則第7号

(平成23年4月1日施行)