○南国市学校事務支援室運営規程

平成19年3月29日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市学校管理運営規則(平成18年南国市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第63条第2項の規定に基づき,南国市学校事務支援室(以下「支援室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営の基本原則)

第2条 支援室は,教育委員会の命を受け,南国市全体の学校事務の整備及び支援を行い,学校経営に寄与するものとする。

(運営組織)

第3条 支援室は,当該学校の事務職員(以下「支援室所属職員」という。)及び当該学校にスタッフとして兼務発令された事務職員(以下「兼務職員」という。)で構成する。

2 支援室は,南国市全事務職員とともに,南国市全体の学校事務の整備を行い,改善を図るものとする。

(スタッフ会)

第4条 支援室の室長(以下「室長」という。)は,支援室業務を円滑に行うためにスタッフ会を置く。

(1) スタッフ会は,支援室所属職員及び兼務職員で構成する。

(2) スタッフ会は,支援室業務についての企画及び調整等を取り扱う。

(3) スタッフ会は,室長が招集し,その運営を管理する。

(4) 前3号に掲げるもののほか,スタッフ会の組織及び運営について必要な事項は,室長が定める。

(支援室の業務)

第5条 支援室は,教育委員会の指示により,次に掲げる業務を行う。

(1) 南国市全体の学校事務に関する事項の企画立案に関すること。

(2) 南国市全体の教職員の学校事務の資質向上に関すること。

(3) 南国市全体の学校事務の質の向上に関すること。

(4) 学校事務に関する情報の収集提供に関すること。

(5) 未配置校の事務処理に関すること。

(6) 新規採用及び臨時事務職員への事務支援に関すること。

(7) 大規模校事務職員,病気休暇等事務職員在籍校への事務支援に関すること。

(8) 非常災害時等における学校使用等への事務支援に関すること。

(9) 南国市全体の教職員の諸手当の届出に関すること。

(10) その他教育委員会に委任又は命令された事項に関すること。

(室長の職務)

第6条 室長は,教育委員会の命を受け,支援室業務を掌理する。

2 室長は,南国市全体の学校事務に関する指導・助言を行う。

(室長の専決)

第7条 室長は,次に掲げる事項を専決する。ただし,室長が事務長以外の事務職員の場合は,第1号イ及び第2号キに規定する事項については,規則及び南国市学校管理運営規則施行規程(平成19年南国市教育委員会教育長訓令第1号)の規定により当該学校の校長の決裁とする。

(1) 事務職員未配置校事務に関する専決事項

 旅行命令の校長決裁後の決裁入力に関すること。

 通勤手当,住居手当の認定に関すること。

 その他定例かつ軽易な事項の学校事務に関すること。

(2) 支援室の経営及び支援室所属職員の勤務に関する専決事項

 事務分担に関すること。

 週休日の振替に関すること。

 休憩時間に関すること。

 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

 連続6日以内の休暇に関すること。

 校外勤務の命令(命令変更を含む。)及び復命の受理に関すること。

 旅行命令の決裁に関すること。

 職務専念義務の免除に関すること。ただし,引き続き6日(室長は3日)を超える等異例に属する場合を除く。

 その他定例かつ軽易な事務に関すること。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第2号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

南国市学校事務支援室運営規程

平成19年3月29日 教育長訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月29日 教育長訓令第2号
平成22年3月17日 教育長訓令第1号
平成26年3月11日 教育長訓令第2号
平成28年3月8日 教育長訓令第1号