○南国市学校管理運営規則施行規程

平成19年3月29日

教育長訓令第1号

南国市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(昭和35年南国市教育委員会教育長訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市学校管理運営規則(平成18年南国市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第64条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(校長の職務)

第2条 規則第11条第1項第3号に規定する職務上委任又は命令された事項は,次のとおりとする。

(1) 所掌事務の実施計画の決定及び運営管理に関すること。

(2) 所掌事務に係る申請,通知,照会,回答,報告等に関すること。

(3) 所掌事務に係る証明の交付に関すること。

(4) 校務分掌及び係等の分掌事務の決定に関すること。

(5) 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担の決定に関すること。

(6) 職員の勤務時間の割振りに関すること。

(7) 職員の週休日の振替に関すること。

(8) 職員の休憩時間に関すること。

(9) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

(10) 職員の休暇に関すること。

(11) 職員の校外勤務の命令(命令変更を含む。)及び復命の受理に関すること。

(12) 職員の職務専念義務の免除に関すること。ただし,引き続き6日を超える等異例に属する場合を除く。

(13) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修に関すること。

(14) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって,住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第3号及び第4号に掲げる職員に係るものを除く。)

 住居手当規則第6条第1項の規定による届出の受理

 住居手当規則第7条第1項の規定によるの届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 住居手当規則第10条の規定による事後の確認

(15) 県条例に基づく事務であって,通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理

 通勤手当規則第4条の規定によるの届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定

 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認

(16) 予算の配当額の範囲内における報償費,需用費,役務費,備品購入費及び扶助費に係る支出負担行為に関すること。

(17) 職員の赴任旅費に関すること。

(18) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(19) 学校の名義使用に係る各種の行事等の共催又は後援に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか,所掌に属する軽易又は定例的な事務に関すること。

2 校長は,法令の規定又は前項の規定により委任又は命令された事項のうち,専決させることが適当であると認めたものについて専決する職員(以下「専決権者」という。)を指定することができる。

3 校長又は専決権者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その処理についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

(1) 重要と認められるとき。

(2) 異例に属し,先例になるおそれがあると認められるとき。

(3) 疑義があるとき,又は紛議があり,若しくはこれを生じるおそれがあると認められるとき。

(4) 上司が特に指示した事項に係るものであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。

4 校長又は専決権者は,委任を受けた事項又は専決することができる事項を決裁した場合は,当該事項が上司において了知しておく必要があると認められるものであるときは,当該事項の内容について上司に報告しなければならない。

(教頭の代決)

第3条 規則第13条に規定する教頭が代決できる場合は,校長が出張その他不在で緊急やむを得ないときに限る。

2 複数教頭配置校の場合は,あらかじめ校長が指定した教頭が代決できるものとし,教育委員会に報告する。

3 教頭は,代決をした事項のうち重要なものその他校長が了知しておく必要があると認められるものである場合は,当該事項の内容について校長の閲覧を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,法令により特に校長に属する権限とされている事項,重要と認められる事項及び異例に属する事項については,代決をすることができない。

(教頭の専決)

第4条 校長は,第2条第2項の規定により,教頭に次に掲げる事項を専決させることができる。ただし,校長から命令があった事項又は当該事項が特に重要若しくは異例であると認められるものについては,この限りでない。

(1) 当該学校の卒業生又は在校生に関する卒業証明,在学証明その他の証明に関すること。

(2) 教職員の服務に関しての指導

(3) 定型的な諸団体の校舎及び施設並びに校具の使用許可

(4) 校長の判断を必要としない学校行事の調整

(5) 諸施設の管理

(6) その他指導業務における定例かつ軽易な事項の処理

(学校要覧)

第5条 学校要覧には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構及び校務分掌

(5) 各教科,特別の教科道徳,外国語活動,特別活動及び総合的な学習の時間の組織及び運営

(6) 重要な年間の行事予定

(7) 施設の概要

(8) 日課表週間計画表

(9) その他

(服務規程)

第6条 規則第22条に規定する職員の服務に関し必要な事項について,校長は,別に定めのあるものを除き,職員の服務規程を定めるものとする。

2 前項に規定する服務規程には,次に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割振り等に関すること。

(2) 休暇,出張,校外勤務,研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受,発送,保管及び廃棄並びに立案,回議,公印の取扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) その他職員の服務に関し必要な事項

(修学旅行)

第7条 規則第33条第2項に規定する修学旅行は,次により実施するものとする。

(1) 参加必要人数

該当する学年について児童生徒数の9割以上の参加希望があること。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(2) 実施日数

小学校においては2泊3日以内,中学校においては4泊5日以内とする。ただし,事情により当該実施日数を超えて実施する必要がある場合は,あらかじめ教育委員会の承認を得て実施することができる。

(3) 修学旅行の回数及び学年

在学中1回とし,最終学年又はその前学年とする。

(4) 引率教員

校長又は教頭,学級担任教員,学年担任教員及び養護教員(養護教員の配置のない学校は,これに代わる教員)とする。ただし,引率教員数は,次の表に定めるところによる。

区分

通常の学級数

引率人数

単独で実施する場合

1~2学級の場合

学級数+2名以内

3学級の場合

学級数+3名以内

4学級の場合

学級数+4名以内

5学級の場合

学級数+5名以内

6学級の場合

学級数+6名以内

(注)

・特別支援学級の児童生徒が参加する場合は,学級担任又はこれに代わる教員を,1学級につき1名加算できるものとする。

・修学旅行等に要する経費は,小学校においては学校から広島市へ,中学校においては学校から京都市への旅費額が修学旅行旅費額として配当される。

(5) 小規模校の修学旅行は,数校連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員人数は,学校別に算定した人数の合計とする。

(6) 修学旅行は,全日程に時間的ゆとりのある計画で実施する。

2 修学旅行の実施については,次のことに留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて,保健衛生,集団行動,安全教育等心身の修練を行うこと。

(2) 旅行については,多数の児童生徒が参加できるよう立案計画すること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については,万全を期すること。

(4) 引率教員は,責任をもって児童生徒の指導を行い,常に児童生徒と行動をともにして,万全を期すること。

(5) 実施前安全教育の指導について徹底を期すること。

3 校長は,修学旅行を実施しようとするときは,教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第8条 規則第43条に規定する副読本とは,教科書及び準教科書のほかにこれらの補助としてこれに併用して学年若しくは学級全員又は集団に対して使用させる教科用図書をいう。

2 規則第43条に規定する学習帳とは,学習の過程又は作業中に使用するテストブック,ワークブック等をいう。

3 準教科書,副読本,学習帳又はこれらに類するものを使用するときは,使用1週間前までに届け出なくてはならない。

(学期)

第9条 規則第45条第2項に規定する前期及び後期の期間は,次のとおりとする。この場合において,前期の末日は,10月1日から同月31日までの期間内で,校長が定めるものとする。

(1) 前期 4月1日から前期の末日まで

(2) 後期 前期の末日の翌日から翌年3月31日まで

(表簿)

第10条 表簿は,南国市立小中学校文書取扱要領(平成16年9月1日施行)により取扱い,保存及び廃棄されなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 第2条第2項に規定する専決権者は,当分の間教頭とする。

(平成20年教育長訓令第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教育長訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年教育長訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

南国市学校管理運営規則施行規程

平成19年3月29日 教育長訓令第1号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月29日 教育長訓令第1号
平成20年3月21日 教育長訓令第1号
平成23年5月23日 教育長訓令第1号
令和3年3月8日 教育長訓令第1号