○南国市食育推進会議設置規則

平成18年8月18日

規則第30号

(趣旨)

第1条 南国市食育のまちづくり条例(平成17年南国市条例第34号)第12条の規定に基づき,南国市食育推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 南国市食育推進計画の策定に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか食育の推進に関する事項

(組織)

第3条 推進会議は,25人以内の委員で組織する。

2 推進会議の委員(以下「委員」という。)は,消費者,生産者・事業者,地域食育活動関係者及び識見を有する者等の中から,市長が委嘱又は任命する。

(会議)

第4条 推進会議に,会長1名及び副会長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。ただし,再任を妨げない。

2 会長は,会議を招集し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(関係者の出席)

第6条 会長は,必要に応じて,委員以外の者に会議に出席を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は,保健福祉センターにおいて行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市食育推進会議設置規則

平成18年8月18日 規則第30号

(平成23年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年8月18日 規則第30号
平成18年12月21日 規則第40号
平成23年5月13日 規則第11号