○南国市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年12月7日

告示第112号

(設置)

第1条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項,第78条の2第7項及び第78条の4第6項の規定により,地域密着型サービスに関し,介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ,地域密着型サービスの適正な運営を確保するため,南国市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(役割)

第2条 運営委員会は,次の役割を担うこととする。

(1) 地域密着型サービスの指定の可否並びに地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し,市長に対して意見を述べること。

(2) 地域密着型サービスの質の確保,運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。

(委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者(1号及び2号)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 南国市における保健・医療・福祉関係者

(5) 市議会議長

(6) 前各号に掲げるもののほか,地域ケアに関する学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は,3年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を各1名置き,委員の互選により定める。

2 会長は,運営委員会を代表し,会務を統括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第5号の市議会議長については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は,長寿支援課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,会長が運営委員会の会議に諮って定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 平成17年度に委嘱される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成19年告示第53号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第21号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第120号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第31号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

南国市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年12月7日 告示第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年12月7日 告示第112号
平成19年7月2日 告示第53号
平成22年3月19日 告示第21号
平成24年12月19日 告示第120号
令和3年3月2日 告示第31号