○南国市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月5日

告示第102号

(設置)

第1条 南国市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営,公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため,南国市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は,次に掲げる事項について所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定に関する事項

 センターの設置,変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関する事項

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施に関する事項

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関する事項

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

 毎年度センターから次に掲げる書類の提出を受けること。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 (イ)の事業報告書によるほか,次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で,定期的に,又は必要に応じ事業の内容を評価すること。

(ア) センターが作成するケアプランにおいて,正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。

(イ) センターにおけるケアプランの作成の過程において,特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。

(ウ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) センターの職員を確保するため,必要に応じ,地域の関係団体等の間での調整を行うこと。

(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築,地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行うこと。

(委員)

第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体(医師会,歯科医師会又は看護師,介護支援専門員若しくは機能訓練指導員等で組織する団体をいう。)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護,相談事業等を担う関係者

(4) 市議会議長

(5) 前各号に掲げるもののほか,地域ケアに関する学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,3年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1名置き,委員の互選により定める。

2 会長は,運営協議会を代表し,会務を統括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第4号の市議会議長については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(事務局)

第7条 センターの事務局は,長寿支援課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,会長が運営協議会の会議に諮って定める。

1 この要綱は,平成17年10月13日から施行する。

2 平成17年度に委嘱される委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成19年告示第53号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第21号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第30号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

南国市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月5日 告示第102号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月5日 告示第102号
平成19年7月2日 告示第53号
平成22年3月19日 告示第21号
令和3年3月2日 告示第30号