○南国市立スポーツ施設条例施行規則
平成17年9月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市立スポーツ施設条例(平成17年南国市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 条例第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の開場時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,南国市教育委員会(以下「委員会」という。)又は指定管理者が特に必要があると認めるときは,その時間を短縮又は延長することができる。
(休場日)
第3条 施設の休場日は,12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは,臨時に開場又は休場することができる。
2 前項の申請の受付の開始の日は,原則として次のとおりとする。ただし,委員会又は指定管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 全国大会,四国大会,高知県大会並びに南国市主催行事及びそれに類するもの 使用の日前1年から
(2) 前号に掲げる大会以外の大会及びそれに類するもの 使用の日前6月から
(3) 前2号に定めるもの以外の使用 使用の日前1月から
4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない理由により使用できなくなったときは,直ちに委員会又は指定管理者に申し出て,その承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 施設を有効に活用するため,利用期間は,連続して3日を超えて使用することはできない。ただし,委員会又は指定管理者が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
2 吾岡山文化の森スポーツ広場については,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可しないことができる。
(1) 芝の養生期間となったとき。
(2) サッカー等の競技で1日使用した場合は,使用後6日をめどに芝の損傷が回復するまで。ただし,競技会場として2日連続使用した場合は,使用後12日をめどとする。
(3) サッカー等の競技で使用する場合は,1コート1日4試合以上となるとき。ただし,12月から翌年3月までの期間は,1コート1日3試合以上とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)が財産を形成し,又は組織の活動資金を得るための活動
(2) 暴力団の威力を誇示し,又は暴力団内部の秩序維持のための行事
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める禁止行為
(4) 前3号に定めるもののほか,暴力団の利益となる活動
(使用料)
第6条 使用料は,条例第11条に規定する使用の許可を受けるときに,前納しなければならない。ただし,委員会又は指定管理者が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 南国市が主催する事業又は市に事務局があるものが利用する場合 100分の100の額
(2) 南国市が開催を依頼した事業で利用する場合 100分の100の額
(3) 南国市内の幼稚園,保育所,小学校及び中学校の行事又は教育の一環として利用する場合 100分の100の額
(4) 社会福祉協議会その他これに類する団体のうち委員会が認めた団体が公共の福祉のために行う事業で利用する場合 100分の100の額
(5) 南国市立スポーツセンター・スポーツセンターグラウンドの利用に関する協定書で協定を行った地元体育団体が利用する場合 100分の100の額
(6) 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳を所持する者で主に構成する団体が利用し,及びその介護者がその団体と同時に利用する場合
ア 市内に住所を有する団体が利用する場合 100分の50の額
イ 市外に住所を有する団体が利用する場合の条例別表第1のスポーツセンター使用料 100分の75の額
(7) 南国市外の幼稚園,保育所,小学校及び中学校の行事又は教育の一環として利用する場合
ア 条例別表第1のスポーツセンター使用料 100分の75の額
(8) 小学生及び中学生の団体で委員会が認めた団体が利用する場合
ア 市内に住所を有する団体が利用する場合 100分の50の額
イ 市外に住所を有する団体が利用する場合の条例別表第1のスポーツセンター使用料 100分の75の額
(9) 小学生,中学生及び高校生の大会等として利用する場合
ア 市内に住所を有する団体が利用する場合 100分の50の額
イ 市外に住所を有する団体が利用する場合の条例別表第1のスポーツセンター使用料 100分の75の額
(10) 合宿等で連続して4日間以上利用する場合
ア 市内に住所を有するものが利用する場合の使用料(条例別表第2のスポーツセンター附属施設及び備品使用料を除く。) 100分の50の額
イ 市外に住所を有し,利用期間中南国市内で宿泊するものが利用する場合の条例別表第1のスポーツセンター使用料 100分の75の額
ウ 市外に住所を有し,利用期間中南国市内で宿泊するものが利用する場合の条例別表第5のクラブハウス及びスポーツハウス使用料 100分の50の額
(使用料の還付)
第8条 条例第17条ただし書に規定する委員会が特別の理由があると認める場合及びその還付する使用料の額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で利用できなかった場合 100分の100の額
(2) 公益上及び委員会の都合で使用許可を取り消した場合 100分の100の額
(3) 使用の日(以下「使用日」という。)の3日前までに申請を取り消した場合で,かつ,相当の理由がある場合 100分の50の額
(4) 使用日の3日前までに使用者の都合で申請を取り消した場合 100分の30の額
2 使用日の3日前までに取消申請をしないとき,及び条例第13条の規定により使用の許可を取り消されたときは,還付しないものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に,又は許可を受けた場所以外を使用しないこと。
(2) 使用の許可に伴う権利を他のものに譲渡し,又は転貸ししないこと。
(3) 他人又は周辺に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで施設及びその敷地内で物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 施設の設備及び備品は,取扱いを丁寧にし,万一損傷,滅失した場合は,速やかに委員会又は指定管理者の指示に従うこと。
(6) 指定する場所以外において火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(7) 使用後は原状に復し,清掃すること。
(8) その他委員会又は指定管理者の指示に従うこと。
(施設での禁止行為)
第10条 何人も施設内においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに施設内に立ち入り安全秩序を妨げる行為をすること。
(2) 建物,設備,器具等を損傷し,若しくは滅失する行為又は損傷し,若しくは滅失するおそれのある行為をすること。
(3) 危険物,悪臭のある物その他他人の迷惑となるようなものを持ちこむこと。
(4) 許可を得ないで動植物を持ち込むこと。
(5) 許可を得ないで施設及びその敷地内で飲食物その他の物品を販売し,又は陳列すること。
(6) 許可を得ないで広告その他これに類する行為をすること。
(7) 酒気を帯びて施設に入ること,又は酒類を使用すること。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
(入場の制限)
第11条 委員会又は指定管理者は,前条の規定に違反する者に対し,施設への入場を拒否し,又は退場を命ずることができる。
(損害賠償)
第12条 条例第20条の規定による損害賠償の額は,その損傷,滅失又は紛失の復元に要した実費とする。
(使用時間の基準)
第14条 使用時間は,準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用時間の超過)
第15条 使用時間の超過は,委員会又は指定管理者が特に必要と認める場合に限り,許可することができる。
(指定管理者の指定の申請書類等)
第16条 指定管理者の指定を受けようとするものが申請する際,条例第6条第1項に規定する規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第7号)
(2) 条例第4条の業務に係る収支予算書
(3) 定款,規約その他これらに類する書類
(4) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書,法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(5) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度における貸借対照表,損益計算書その他の経営状況を明らかにする書類
(6) その他委員会が必要と認める書類
(申請資格)
第17条 指定管理者の指定を受けようとするものの申請の資格は,次に定めるとおりとする。
(1) 法人その他の団体(以下この条において「団体」という。)であること。ただし,法人格の有無は,問わない。
(2) 団体又はその代表者が次に規定するものに該当しないこと。
ア 法律行為を行う能力を有しないもの
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に,地方自治法第92条の2,第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの
カ 本市における指定管理者の指定の手続において,その公平な手続を妨げたもの又は公平な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したもの
キ 別表に掲げる事項
ク 市税を滞納しているもの
(3) 施設を管理するに当たり,資格,免許等が必要な場合は,その資格等を有していること。
(4) 前3号に定めるもののほか,委員会が必要と認める事項
(南国市立スポーツ施設審議会)
第18条 条例第21条に規定する南国市立スポーツ施設審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1名を置き,審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
2 会長は,審議会を統轄する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(審議会の補欠委員)
第19条 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第20条 審議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。
2 審議会の会議は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
3 審議会の会議は,委員の半数以上出席しなければ開くことができない。ただし,同一の事項につき再度招集しても,なお半数に達しないときは,この限りでない。
(庶務)
第21条 審議会の庶務は,生涯学習課において処理する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか,施設の管理運営について必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
3 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 南国市立体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和42年南国市教育委員会規則第3号)
(2) 南国市立スポーツ施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年南国市教育委員会規則第3号)
(3) 南国市立クラブハウスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年南国市教育委員会規則第3号)
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第5条の2,第17条関係)
(1) 暴力団又は暴力団員等(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で,暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し,資金武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み,法人以外の団体にあっては,代表者,理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (3) 暴力団又は暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (4) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。 (5) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (6) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与え,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与したとき。 (7) 業務に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら,これを利用したとき。 (8) その役員が,自己,その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り,又は第三者に損害を加えることを目的として,暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (9) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |