○南国市立スポーツ施設条例

平成17年9月26日

条例第27号

(設置)

第1条 南国市は,市民の体育,スポーツ及び保健の振興を図るとともに,市民生活の向上の用に供するため,スポーツ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市立スポーツセンター

南国市前浜1344番地3

〃 久礼田体育館

〃 久礼田534番地1

〃 長岡西部体育館

〃 元町二丁目4番2号

〃 瓶岩体育館

〃 亀岩166番地

〃 三和スポーツ交流センター

〃 片山1017番地2

〃 スポーツセンターグラウンド

〃 前浜1344番地4

〃 吾岡山文化の森スポーツ広場

〃 大埇乙3542番地2

〃 比江スポーツグラウンド

〃 比江703番地

〃 南国スポーツパーク

〃 三和琴平二丁目1638番地2

〃 三和スポーツ交流センター憩いの広場

〃 片山1004番地

〃 小山グラウンド

〃 廿枝1846番地

〃 小山テニス場

〃 廿枝1834番地

〃 年越テニス場

〃 野中767番地3

〃 あけぼの公園運動広場

〃 廿枝1807番地

〃 香長クラブハウス

〃 大埇乙2038番地

〃 岡豊クラブハウス

〃 岡豊町八幡903番地

〃 南国市スポーツパーククラブハウス

〃 三和琴平二丁目1638番地2

〃 吾岡山文化の森スポーツハウス

〃 大埇乙3542番地2

(管理)

第3条 次に掲げる施設(以下「委員会管理施設」という。)の管理は,南国市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(1) 南国市立久礼田体育館

(2) 南国市立長岡西部体育館

(3) 南国市立瓶岩体育館

(4) 南国市立小山グラウンド

(5) 南国市立小山テニス場

(6) 南国市立年越テニス場

(7) 南国市立あけぼの公園運動広場

(8) 南国市立香長クラブハウス

(9) 南国市立岡豊クラブハウス

2 前項の委員会管理施設以外の施設(以下「指定管理施設」という。)の管理は,法人その他の団体であって,委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

3 前項の規定により,指定管理者に指定管理施設の管理を行わせる場合においては,委員会は,指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし,指定管理施設の適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は,委員会が適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の使用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の使用料の収受に関する業務

(3) 指定管理施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他指定管理施設の管理上委員会が必要と認める業務

第5条 削除

(指定管理者の指定の手続)

第6条 第3条第2項の規定による指定を受けようとするものは,指定管理施設の事業計画に関する書類その他規則で定める書類を添えて,委員会に申請しなければならない。

2 委員会は,前項の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し,議会の議決を経て指定管理者として指定しなければならない。

(1) 指定管理施設の平等利用を確保することができるもの

(2) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに,管理業務に係る経費の縮減を図ることができるもの

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているもの

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,次の事項を記載した事業報告書を作成し,委員会に提出しなければならない。ただし,年度途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 指定管理施設の使用料の収受の実績

(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者による指定管理施設の管理の実態を把握するために委員会が必要であると認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 委員会は,指定管理施設の管理の適正を期すため,指定管理者に対し,その管理業務及び経理の状況に関し,定期に,又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 委員会は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定に基づき,指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,委員会はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持の義務)

第10条 指定管理者及び施設の業務に従事している者は,業務上知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は業務に従事している者がその職を退いた後も,同様とする。

(使用の許可)

第11条 施設を使用しようとする者は,委員会管理施設については委員会に,指定管理施設については指定管理者(指定管理施設の管理を指定管理者ができない場合にあっては,委員会。この条から第13条まで及び第18条において同じ。)に許可を受けなければならない。

2 委員会及び指定管理者は,前項の許可の際,管理上必要な条件を付すことができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ委員会及び指定管理者の許可を得なければならない。

(1) 施設の内外に工作物を設け,又は特殊な装備をするとき。

(2) 普通電灯以外の照明器具,電動力又は電気器具等を用いるとき。

(3) 引火,発火若しくは爆発のおそれあるもの又は危険物を取り扱うとき。

(4) 施設内において酒類を用いるとき。

(使用の制限)

第12条 委員会及び指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動に利用されると認めるとき。

(3) 施設の運営方針及び設置の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 施設又は設備を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) その他施設を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第13条 委員会及び指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し,その使用の許可を取り消し,又は中止を命ずることができる。この場合において,使用者に損害が生じても,委員会及び指定管理者は,その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反すると認めるとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は,その使用の許可に伴う権利を譲渡し,又は転貸ししてはならない。

(使用料)

第15条 使用者は,別表第1から別表第5までに定める区分に基づき,使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 委員会は,災害若しくは緊急やむを得ない場合又は公益上若しくは特別の理由により必要があると認める場合は,前条の使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納入された使用料は,還付しない。ただし,委員会が特別の理由があると認めるときは,その一部又は全部を還付することができる。

(特別の設備)

第18条 委員会及び指定管理者は,使用者に対し,使用に関し必要な設備を命ずることができる。

2 前項の設備に伴う経費は,すべて使用者の負担とする。

3 使用者は,第1項に規定する設備をしたときは,使用後直ちに原状に復さなければならない。

4 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは,委員会及び指定管理者がこれを行い,その費用を使用者から徴収する。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は,使用が終わったときは,直ちに使用器具等を所定の場所に返納し,使用場所を原状に復さなければならない。

2 第13条の規定により使用の許可を取り消されたときも,同様とする。

3 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第9条第1項の規定に基づき指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし,委員会の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償の義務)

第20条 使用者又は指定管理者は,施設又は設備を故意又は過失によりき損又は紛失したときは,委員会の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(南国市立スポーツ施設審議会)

第21条 第2条に規定する施設の適正な運営を図るため,南国市立スポーツ施設審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,委員会又は市長の諮問に応じて,スポーツ施設に関する事項について調査及び審議する。

3 審議会は,施設の運営について,必要があると認める場合は,委員会又は市長に意見を申し出ることができる。

(審議会の組織)

第22条 審議会の委員(以下「審議委員」という。)は,10人以内とし,委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員 2人以内

(2) 市関係行政機関の職員 1人

(3) 市社会教育団体関係者 4人以内

(4) 識見を有する者 3人以内

2 審議会に次の部会を置き,部会の委員(以下「部会委員」という。)は,6人以内とし,委員会が委嘱又は任命する。

(1) 久礼田・長岡西部・瓶岩体育館部会

3 審議委員及び部会委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

(審議委員等の報酬等)

第23条 審議委員及び部会委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,前条第1項第1号の市議会の議員については,審議委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか,施設の管理及び審議会に関して必要な事項は,委員会が別に規則で定める。

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 第3条第2項に規定する指定管理者及びその指定に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,この条例の規定により行うことができる。

3 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 南国市立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和42年南国市条例第17号)

(2) 南国市立スポーツ施設設置及び管理に関する条例(平成4年南国市条例第8号)

(3) 南国市立クラブハウスの設置及び管理に関する条例(平成9年南国市条例第20号)

4 この条例の施行日前に,前項の規定による廃止前の南国市立体育館の設置及び管理に関する条例,南国市立スポーツ施設設置及び管理に関する条例及び南国市立クラブハウスの設置及び管理に関する条例の規定に基づき,施行日以後の施設の使用の許可の申請その他の行為を行った者で,施行日以後の使用の許可その他の行為の処分を受けたものは,この条例の相当規定によりなされた使用の許可その他の行為の処分とみなす。

5 この条例の施行の際現に附則第3項の規定による廃止前の南国市立体育館の設置及び管理に関する条例第6条の規定により委嘱又は任命された南国市立体育館運営審議会の委員(スポーツセンター・市民体育館・三和スポーツ交流センターに限る。)である者は,この条例第22条第1項の規定により委嘱又は任命された南国市立スポーツ施設審議会の委員とみなす。

6 前項の規定によりその委嘱又は任命された者とみなされるものの任期は,この条例第22条第3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市立スポーツ施設条例の規定は,平成22年10月1日から適用する。

(平成23年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南国市立スポーツ施設条例の規定によりされている施設の使用の許可は,この条例による改正後の南国市立スポーツ施設条例の規定による施設の使用の許可とみなす。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

スポーツセンター使用料

使用区分

1時間当たり

備考

メインアリーナ

アマチュアスポーツで使用の場合

2,100円

半面・3分の1面使用の場合は,それぞれ左の金額の2分の1・3分の1とする。

各コート使用料は,次のとおり

バドミントン 1時間 300円

卓球 1時間 200円

照明使用料・冷暖房使用料・備品使用料等は別途徴収(別表第2参照)

アマチュアスポーツで入場料徴収の場合

6,300円

アマチュアスポーツ以外で使用の場合

10,500円

アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合

52,500円

サブアリーナ

アマチュアスポーツで使用の場合

1,400円

半面使用の場合は,左の金額の2分の1とする。

各コート使用料は,メインアリーナに同じ。

アマチュアスポーツで入場料徴収の場合

4,200円

アマチュアスポーツ以外で使用の場合

7,000円

アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合

35,000円

会議室1・2

アマチュアスポーツで使用の場合

1

200円

冷暖房使用料は別途徴収

(別表第2参照)

2

400円

アマチュアスポーツで入場料徴収の場合

1

600円

2

1,200円

アマチュアスポーツ以外で使用の場合

1

1,000円

2

2,000円

アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合

1

5,000円

2

10,000円

控室1・2

アマチュアスポーツで使用の場合

1

200円

冷暖房使用料は別途徴収

(別表第2参照)

2

300円

アマチュアスポーツで入場料徴収の場合

1

600円

2

900円

アマチュアスポーツ以外で使用の場合

1

1,000円

2

1,500円

アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合

1

5,000円

2

7,500円

控室3

100円

冷暖房使用料込

トレーニング室

1回 100円

高校生以上に限る。

多目的室

アマチュアスポーツで使用の場合

400円

冷暖房使用料は別途徴収

(別表第2参照)

アマチュアスポーツで入場料徴収の場合

1,200円

アマチュアスポーツ以外で使用の場合

2,000円

アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合

10,000円

研修室

アマチュアスポーツで使用の場合

200円

冷暖房使用料は別途徴収

(別表第2参照)

アマチュアスポーツで入場料徴収の場合

600円

アマチュアスポーツ以外で使用の場合

2,000円

アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合

10,000円

備考

1 市外に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するものが利用する場合は,上記の金額に2を乗じたものとする。

2 条例で定められた使用時間以外の使用については,上記の金額の5割増しとする。

3 使用時間が各単位時間未満の場合は,当該単位時間とみなす。

別表第2(第15条関係)

スポーツセンター附属施設及び備品使用料

使用区分及び備品名

単位

料金

メインアリーナ通常照明使用料

全面1時間

3,100円

サブアリーナ照明使用料

全面1時問

900円

卓球照明使用料

1台1時間

200円

バドミントン照明使用料

1面1時間

300円

バレーボール照明使用料

1面1時間

350円

バスケットボール照明使用料

1面1時間

500円

メインアリーナ冷暖房使用料

1時間

9,000円

サブアリーナ冷暖房使用料

1時間

5,000円

会議室1冷暖房使用料

1時間

100円

会議室2冷暖房使用料

1時間

200円

研修室冷暖房使用料

1時間

200円

多目的室冷暖房使用料

1時間

200円

控室1冷暖房使用料

1時間

100円

控室2冷暖房使用料

1時間

200円

舞台使用料

1時間

1,000円

舞台1000w平凸スポットライト(SUS用)

1式1時間

200円

舞台1000wフレネルスポットライト(SUS用)

1式1時問

200円

アッパーホリゾントライト

1式1時間

200円

舞台1000w平凸スポットライト(CL用)

1式1時間

200円

メインアリーナ放送設備

1式1日

800円

サブアリーナ放送設備

1式1日

300円

フロアーシート全面

1式1日

8,000円

移動式バスケットゴール

1対1時間

500円

1対1日

3,000円

電光得点板(1枚)

1式1日

300円

バドミントンコートマット

1面1日

1,000円

長机

1卓1日

40円

スタッキングチェアー

1脚1日

20円

備考

1 長机及びスタッキングチェアーの使用料は,入場料を徴収するイベント等の場合については,上記の金額に2を乗じたものとする。

2 使用時間が各単位時間未満の場合は,当該単位時間とみなす。

別表第3(第15条関係)

久礼田体育館・長岡西部体育館・瓶岩体育館・三和スポーツ交流センター使用料

使用施設

使用者区分

使用区分

1時間当たり

備考

久礼田体育館・長岡西部体育館・瓶岩体育館・三和スポーツ交流センター

市内に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

800円

 

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

1,600円

 

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

1,600円

 

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

2,400円

 

市外に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

1,600円

 

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

2,400円

 

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

2,400円

 

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

4,000円

 

備考

1 床面の半面の使用については,上記の金額に2分の1を乗じたものとする。

2 使用時間が各単位時間未満の場合は,当該単位時間とみなす。

別表第4(第15条関係)

(1) スポーツセンターグラウンド・吾岡山文化の森スポーツ広場・比江スポーツグラウンド・南国スポーツパーク使用料

使用施設

使用者区分

使用区分

全面1時間

半面1時間

スポーツセンターグラウンド

市内に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

1,500円

750円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

3,000円

1,500円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

3,000円

1,500円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

4,500円

2,250円

市外に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

3,000円

1,500円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

4,500円

2,250円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

4,500円

2,250円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

7,500円

3,750円

吾岡山文化の森スポーツ広場

市内に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

2,000円

1,000円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

4,000円

2,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

4,000円

2,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

6,000円

3,000円

市外に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

4,000円

2,000円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

6,000円

3,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

6,000円

3,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

10,000円

5,000円

比江スポーツグラウンド

市内に住所

(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

1,000円

500円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

2,000円

1,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

2,000円

1,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

3,000円

1,500円

市外に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

2,000円

1,000円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

3,000円

1,500円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

3,000円

1,500円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

5,000円

2,500円

南国スポーツパーク

市内に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

1,000円

 

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

2,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

2,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

3,000円

市外に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

2,000円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

3,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

3,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

5,000円

小山テニス場

市内に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

(2コート)

1,000円

(1コート)

500円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

(〃)

2,000円

(〃)

1,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

(〃)

2,000円

(〃)

1,000円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

(〃)

3,000円

(〃)

1,500円

市外に住所(事務所,事業所等を含む。)を有するもの

アマチュアスポーツ及び保健で使用の場合

(〃)

2,000円

(〃)

1,000円

アマチュアスポーツ及び保健で入場料徴収の場合

(〃)

3,000円

(〃)

1,500円

アマチュアスポーツ及び保健以外で使用の場合

(〃)

3,000円

(〃)

1,500円

アマチュアスポーツ及び保健以外で入場料徴収の場合

(〃)

5,000円

(〃)

2,500円

備考 使用時間が各単位時間未満の場合は,当該単位時間とみなす。

(2) スポーツセンターグラウンド・南国スポーツパーク照明施設使用料

施設名

全面

半面

スポーツセンターグラウンド

1時間当たり

2,000円

1時間当たり

1,000円

南国スポーツパーク

45分当たり

500円

 

備考 使用時間が各単位時間未満の場合は,当該単位時間とみなす。

別表第5(第15条関係)

香長クラブハウス・岡豊クラブハウス・南国スポーツパーククラブハウス・吾岡山文化の森スポーツハウス使用料

施設名

1時間当たり

備考

各クラブハウス及びスポーツハウス

200円

冷暖房使用料は1時間当たり100円

備考 使用時間が各単位時間未満の場合は,当該単位時間とみなす。

南国市立スポーツ施設条例

平成17年9月26日 条例第27号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月26日 条例第27号
平成19年7月2日 条例第13号
平成21年3月24日 条例第7号
平成22年12月20日 条例第34号
平成23年9月20日 条例第19号
平成23年9月20日 条例第21号
平成23年12月27日 条例第27号
平成27年12月25日 条例第44号
令和4年12月19日 条例第33号